答弁本文情報
令和七年五月二十三日受領答弁第一八三号
内閣衆質二一七第一八三号
令和七年五月二十三日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員長友よしひろ君提出相模川水系道志川の維持流量に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長友よしひろ君提出相模川水系道志川の維持流量に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「相模川水系河川整備基本方針」においては、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十条の二の規定に基づき、主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項等を定めているところ、お尋ねの「道志川の道志ダム直下から鮑子取水堰までの区間の維持流量」は定めていない。
二について
お尋ねの「根拠」については、御指摘の「覚書」以外に当時の具体的な状況を確認できる資料がなく、当該覚書の記載からは、お尋ねについてお答えすることは困難である。
三について
一で御指摘の「相模川水系河川整備基本方針の策定過程」においては、平成十九年七月十一日に開催された第七十一回社会資本整備審議会河川分科会河川整備基本方針検討小委員会において、参考資料六−一「相模川水系河川整備基本方針 流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する資料(案)」として、「流水の正常な機能を維持するため必要な流量の設定に関する基準地点」は「小倉地点及び寒川堰下流地点とする」と示した上で、政府としては、これらの地点における「流水の正常な機能を維持するため必要な流量」を定めたところであるが、二で御指摘の「鮑子取水堰上流地点」における御指摘の「必要な維持流量を含む正常流量」は現時点で検討しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。
四について
お尋ねについては、仮定の質問であり、また、御指摘の「一定の合意」の具体的な内容が明らかではないため、お答えすることは困難である。