答弁本文情報
令和七年五月三十日受領答弁第一九三号
内閣衆質二一七第一九三号
令和七年五月三十日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員松原仁君提出証券会社の口座サイト乗っ取り被害といわゆる迷惑メール防止法の執行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出証券会社の口座サイト乗っ取り被害といわゆる迷惑メール防止法の執行に関する質問に対する答弁書
一について
令和五年度及び令和六年度における特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号。以下「法」という。)第七条の規定に基づく措置命令の件数並びに法第二十八条の規定に基づく報告の求め及び立入検査の件数はいずれも零件である。お尋ねの「指導」については、法第五条に関する行政指導の件数についてのお尋ねであれば、令和五年度が四百六十件、令和六年度が五百五十四件である。お尋ねの「刑事処分を受けた事例の件数」については、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
二について
法第八条第一項の規定に基づく総務大臣又は内閣総理大臣に対する申出の件数は、令和五年度が零件、令和六年度が七件である。お尋ねの「対応状況」については、申出のあった事案に対して必要な調査を行っているところであり、その結果に基づき必要があると認めるときは、法に基づく措置その他適当な措置をとることとしている。
三について
お尋ねの「政府が捜査した件数」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に警察が検挙した件数を意味するのであれば、お尋ねの「迷惑メール相談センターが探知した迷惑メール」のうち、警察が検挙した件数についての統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
四について
お尋ねの「政府による発信者への処分」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねの「証券会社をかたるフィッシング詐欺メール」に関する刑事処分又は行政処分の件数についての統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
五について
お尋ねの「証券会社をかたるフィッシング詐欺メール」を含むフィッシングメールに対する対策については、令和七年四月二十二日の犯罪対策閣僚会議で決定した「国民を詐欺から守るための総合対策二・〇」において、「利用者にフィッシングメールが届かない環境を整備するため、インターネットサービスプロバイダー等のメール受信側事業者や、金融機関、EC事業者、物流事業者、行政機関等のメール送信側事業者等に対して、導入状況も踏まえ、送信ドメイン認証技術(DMARC等)の導入推進を継続して実施するとともに、送信側事業者等に対してなりすましメールの受信拒否を要求するポリシーでの運用を検討するよう働き掛ける。」としているとおりである。
六について
お尋ねのような形での統計をとっておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。
七について
お尋ねの「規制強化」については、現時点において検討していないが、いずれにせよ、法の執行については、法に違反する事案が認められた場合には、法に基づき、厳正に対処していくことなど、引き続き、適切な運用を図ってまいりたい。