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答弁本文情報

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令和七年五月三十日受領
答弁第一九七号

  内閣衆質二一七第一九七号
  令和七年五月三十日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員松原仁君提出国土交通省手続業務一貫処理システムおよび賃貸住宅管理業登録電子申請システムに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出国土交通省手続業務一貫処理システムおよび賃貸住宅管理業登録電子申請システムに関する質問に対する答弁書


一について
  
 令和六年五月二十五日から令和七年五月二十日までの間のお尋ねの「宅地建物取引業」の免許に係るお尋ねの@「オンライン申請」の件数及びA「非オンライン申請」の件数について、免許の申請(免許の新規及び更新の申請をいう。以下同じ。)及び変更の届出(免許に係る内容の変更の届出をいう。以下同じ。)ごとに、また、国土交通大臣に対するもの及び都道府県知事に対するものごとに示すと、それぞれ次のとおりである。ただし、同大臣及び都道府県知事に対する変更の届出については令和六年度の件数、都道府県知事に対する免許の申請については令和六年六月一日から令和七年五月二十日までの間の件数を示している。
 1 国土交通大臣に対するもの
  免許の申請 @百二十三件 A五百二十九件
  変更の届出 @二千二百七十四件 A七千四百二十二件
 2 都道府県知事に対するもの
  免許の申請 @三百十八件 A一万九千百四十九件
  変更の届出 @二百七十件 A四万四千六百六十五件

二について
  
 お尋ねについては、国土交通省手続業務一貫処理システム(以下「eMLIT」という。)については、これと連携する宅地建物取引業免許事務等処理システムが平成二年に運用を開始して以来、振り仮名については半角で入力する仕様であったことから、同様の仕様としたものである一方で、賃貸住宅管理業登録等電子申請システムについては、令和二年度に当該システムを開発するに際し、内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室(当時)が平成三十一年に作成した「文字環境導入実践ガイドブック」等を踏まえて、振り仮名を含めた全ての項目について全角で入力する仕様としたためである。なお、振り仮名以外の項目における片仮名の入力については、eMLIT及び当該システムともに、全角で入力する仕様である。

三について
  
 お尋ねの「両システムの入力仕様」の「統一」については、限られた財源の中で優先順位を考慮しながら、技術面の課題も含め、検討してまいりたい。

四について
  
 お尋ねの「これまでの開発費の総額および直近年度における年間の運用費」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、これまで整備に係る経費として計上した総額並びに令和六年度における運用及び保守点検に係る経費として計上した総額と解すれば、eMLITの経費は、それぞれ、七億九千四百四十五万七千三百十二円及び一億九千八百六十五万六百七十二円であり、また、賃貸住宅管理業登録等電子申請システムの経費は、それぞれ、一億四千九百八十二万円及び九百十三万三千八百五十円である。

五について
  
 お尋ねについては、eMLIT及び賃貸住宅管理業登録等電子申請システムが、御指摘の「オンライン決済」を行うシステムと連携する際のシステム構成について、費用面及び技術面の課題があるためである。

六について
  
 お尋ねについては、五についてで述べた課題があることから、限られた財源の中で優先順位を考慮しながら、当該課題の整理に取り組むことが必要であると考えており、現時点では、お尋ねの「オンライン決済機能を導入する予定」はない。

七について
  
 お尋ねの「システム統合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、オンラインで行う手続の内容によって、御指摘の「システム」に必要な機能は異なることから、各「システム」を一つの「システム」とすることは考えていない。
 また、お尋ねの「入力フォーマットの統一」については、限られた財源の中で優先順位を考慮しながら、技術面の課題も含め、検討が必要であると考えており、現時点では、当該統一については予定していないが、いずれにせよ、利用者の利便性の向上が図られるよう、御指摘の「電子申請システム」の適切な在り方について、引き続き、検討してまいりたい。

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