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答弁本文情報

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令和七年八月十五日受領
答弁第八号

  内閣衆質二一八第八号
  令和七年八月十五日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出報道に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出報道に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、平成二十六年三月二十五日の衆議院総務委員会において、新藤総務大臣(当時)が「放送事業者というのは、放送法で独立が保障されているとともに、みずから自主的な番組基準によって公平中立な報道をしなければならない」と答弁しているところ、当該「公平中立な報道」については、例えば、総務省が平成二十八年二月十二日に衆議院予算委員会に提出した「政治的公平の解釈について(政府統一見解)」において、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第四条第一項第二号に規定する「政治的に公平であること」については、「放送法第四条第一項において、放送事業者は、放送番組の編集に当たって、「政治的に公平であること」や「報道は事実をまげないですること」や「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」等を確保しなければならないとしている。この「政治的に公平であること」の解釈は、従来から、「政治的問題を取り扱う放送番組の編集に当たっては、不偏不党の立場から特定の政治的見解に偏ることなく、番組全体としてのバランスのとれたものであること」として」おり、また、当該「不偏不党」とは、一般に、いずれの主義や党派などにもくみせず、公正中立の立場をとることをいうものと承知しているところ、こうした考え方の下で用いた表現である。いずれにせよ、放送番組は、こうした考え方に沿って、放送事業者の自主自律によって編集されるべきものである。

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