答弁本文情報
令和七年八月十五日受領答弁第一一号
内閣衆質二一八第一一号
令和七年八月十五日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員山崎誠君提出六ヶ所再処理工場で発生する廃棄物及び放射性廃棄物の貯蔵・処分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山崎誠君提出六ヶ所再処理工場で発生する廃棄物及び放射性廃棄物の貯蔵・処分に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「ガラス固化体」及び「TRU廃棄物」の「搬出責任主体」並びに「一時貯蔵施設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)は、お尋ねの「六ヶ所再処理工場のアクティブ試験及び本格操業で発生するガラス固化体」及び「六ヶ所再処理工場におけるTRU廃棄物」について、その管理期間及び管理期間終了後の搬出先を示していないものと承知している。また、お尋ねの「TRU廃棄物」を含む放射性廃棄物は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十四条第一項の指定及び原子炉等規制法第四十四条の四第一項の変更の許可を受けた方法により、日本原燃が、種類や性状に応じて処理した上で、専用の貯蔵設備で貯蔵するものと承知している。
三について
御指摘の「資料」については、日本原燃サービス株式会社(当時)及び日本原燃産業株式会社(当時)から青森県議会に提出されたものであると承知しており、その記載内容については把握しているものの、詳細について、政府としてお答えする立場にない。
四について
お尋ねの「原子力船むつ及び高速増殖原型炉もんじゅ、新型転換炉原型炉ふげん、東海再処理施設、大学等の原子力施設や研究機関で発生する放射性廃棄物」のうち、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物については、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)に基づき、原子力発電環境整備機構が最終処分の実施主体とされており、政府は同機構を監督の上、可能な限り早期の特定放射性廃棄物の最終処分の実現に向け取り組むこととしている。また、「埋設処分業務の実施に関する基本方針」(平成二十年十二月二十五日文部科学大臣及び経済産業大臣決定)で埋設処分業務の対象とされている放射性廃棄物については、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)に基づき日本原子力研究開発機構が処分の実施主体とされており、国はこの処分が円滑に進むよう積極的に支援する。ただし、スケジュール及び操業開始時期については、現時点では未定であると承知している。それ以外の放射性廃棄物については、原子炉等規制法に基づき処分が適切に行われるよう、処分の実施主体並びにお尋ねの「スケジュール」及び「操業開始時期」について、個別具体的に判断されるものと承知している。また、三で御指摘の「資料」については、日本原燃サービス株式会社(当時)及び日本原燃産業株式会社(当時)から青森県議会に提出されたものであると承知しており、その記載内容については把握しているものの、詳細について、政府としてお答えする立場にない。