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令和七年十二月十二日受領
答弁第一〇二号

  内閣衆質二一九第一〇二号
  令和七年十二月十二日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員上村英明君提出食品安全委員会事務局の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員上村英明君提出食品安全委員会事務局の在り方に関する質問に対する答弁書


一について
  
 お尋ねの「食品安全委員会事務局職員」を含む内閣府の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関する事務は、内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第十二条第一号の規定に基づき、同府大臣官房人事課が所掌している。

二について
  
 お尋ねの「事務局幹部」を含む「食品安全委員会事務局職員」の人事は、それぞれの職員の能力等を総合的に判断し、適材適所の観点から行っており、その結果として、お尋ねのように「ほぼ二対一となっている」ものと考えている。

三について
  
 お尋ねの「食品安全委員会の設置後、毎年四月一日現在の同委員会事務局」における@「事務局職員の出身省庁別人数の内訳」及びA課長級以上の職員の「出身省庁別人数の内訳」をお示しすると、それぞれ次のとおりである。
  平成十六年 @農林水産省 二十六人 厚生労働省 十五人 内閣府 二人 文部科学省 一人 A農林水産省 四人 厚生労働省 二人 内閣府 一人
  平成十七年 @農林水産省 二十四人 厚生労働省 十五人 内閣府 二人 文部科学省 一人 A農林水産省 四人 厚生労働省 二人 内閣府 一人
  平成十八年 @農林水産省 二十五人 厚生労働省 十五人 内閣府 一人 A農林水産省 四人 厚生労働省 二人
  平成十九年 @農林水産省 二十八人 厚生労働省 十五人 内閣府 三人 A農林水産省 四人 厚生労働省 二人
  平成二十年 @農林水産省 二十九人 厚生労働省 十七人 内閣府 三人 A農林水産省 四人 厚生労働省 二人 内閣府 一人
  平成二十一年 @農林水産省 二十九人 厚生労働省 十七人 内閣府 三人 A農林水産省 四人 厚生労働省 二人 内閣府 一人
  平成二十二年 @農林水産省 二十九人 厚生労働省 十七人 内閣府 三人 A農林水産省 四人 厚生労働省 二人 内閣府 一人
  平成二十三年 @農林水産省 二十四人 厚生労働省 十七人 内閣府 三人 A農林水産省 四人 厚生労働省 二人 内閣府 一人
  平成二十四年 @農林水産省 三十二人 厚生労働省 十三人 内閣府 一人 A農林水産省 五人 厚生労働省 二人
  平成二十五年 @農林水産省 三十人 厚生労働省 十六人 内閣府 二人 A農林水産省 五人 厚生労働省 二人
  平成二十六年 @農林水産省 三十人 厚生労働省 十九人 内閣府 二人 A農林水産省 四人 厚生労働省 三人
  平成二十七年 @農林水産省 三十四人 厚生労働省 十九人 内閣府 一人 A農林水産省 五人 厚生労働省 二人
  平成二十八年 @農林水産省 三十五人 厚生労働省 二十一人 内閣府 二人 A農林水産省 五人 厚生労働省 二人
  平成二十九年 @農林水産省 三十五人 厚生労働省 二十一人 内閣府 二人 A農林水産省 五人 厚生労働省 二人
  平成三十年 @農林水産省 三十六人 厚生労働省 二十一人 内閣府 一人 A農林水産省 四人 厚生労働省 二人
  平成三十一年 @農林水産省 三十五人 厚生労働省 二十一人 内閣府 一人 A農林水産省 四人 厚生労働省 二人
  令和二年 @農林水産省 三十三人 厚生労働省 二十人 内閣府 一人 A農林水産省 四人 厚生労働省 二人
  令和三年 @農林水産省 三十七人 厚生労働省 十九人 内閣府 一人 A農林水産省 四人 厚生労働省 二人
  令和四年 @農林水産省 三十六人 厚生労働省 十八人 内閣府 一人 A農林水産省 四人 厚生労働省 二人
  令和五年 @農林水産省 三十六人 厚生労働省 二十人 内閣府 一人 A農林水産省 四人 厚生労働省 二人
  令和六年 @農林水産省 三十二人 厚生労働省 二十一人 内閣府 一人 A農林水産省 四人 厚生労働省 二人
  令和七年 @農林水産省 三十六人 厚生労働省 十九人 A農林水産省 四人 厚生労働省 二人

四について
  
 お尋ねについては、平成十五年四月十六日の衆議院内閣委員会厚生労働委員会農林水産委員会連合審査会において、谷垣国務大臣(当時)が「出向者で賄うようなことで大丈夫かということでございますが、私は、やはり独立した機関としてつくられておりますし、公務員はそれぞれ職務規律というものを持っておりますから、御懸念のようなことはないものというふうに考えております。」と、また、坂口厚生労働大臣(当時)が「リスク評価の実施は、一貫性、独立性の観点から、関係省庁から独立した行政機関が行うべきであるというふうに指摘をされているところでございまして、これはそのように独立したものでなければならないというふうに思っております。その中の職員がどういうところから行くかという問題は確かにございますけれども、そこは公務員でございますから、新しい使命を持ってそこに派遣をされるわけでございますので、以前にどこに勤めていたかということ、あるいはどういう役職にあったかということとかかわりなく、やはりそこは独立性を持ってやっていくという使命に燃えて携わらなければならないものというふうに思っている次第でございます。」と、さらに、亀井農林水産大臣(当時)が「機関が中立公正な科学的評価を行う、こういうようなことで独立した機関でありまして、そこに所属をされる方々、それぞれ公務員でありまして、それぞれいろいろの関係省庁からということになる面があろうかと思いますが、それぞれ公務員として、特にこの機関が設立された趣旨に従って公務員としての職務を発揮するということになろうかと思います。」と答弁したとおりであり、お尋ねのように「同委員会の客観性、中立性、公正性に対する疑念を生じさせ得る」とは考えていない。

五について
  
 お尋ねについては、二について及び四についてでお答えしたとおりであり、お尋ねのように「食品安全委員会あるいは内閣府のプロパー職員を採用・育成すべき」及び「プロパー職員の割合を増やし、リスク管理機関からの出向職員の割合を減らすべき」とは考えていない。

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