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令和七年十二月十二日受領
答弁第一〇四号

  内閣衆質二一九第一〇四号
  令和七年十二月十二日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員高井崇志君提出スルガ銀行の不正融資問題に関する懲戒処分行員情報及び報告徴求命令後の実効性等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高井崇志君提出スルガ銀行の不正融資問題に関する懲戒処分行員情報及び報告徴求命令後の実効性等に関する再質問に対する答弁書


二の1のアについて
  
 金融庁として、御指摘の「地裁判決は、「シェアハウス及びアパートローンを含む組織的不正」を明確に認定した」とは承知しておらず、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。
 いずれにせよ、同庁としては、スルガ銀行株式会社(以下「銀行」という。)において、御指摘の「スルガ銀行における不正融資問題」(以下「当該問題」という。)の早期解決に向け、銀行が民事調停等に誠実に対応するとともに、銀行から融資を受ける債務者(以下「債務者」という。)との協議に真摯に応じるなど、債務者に寄り添って対応するよう強く促してまいりたい。

二の1のイについて
  
 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、金融庁としては、当該問題を含めて、銀行に対して銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)等の規定に基づき対応を行っているところである。

二の1のウについて
  
 お尋ねの「追加的な報告徴求命令を含む行政処分」に関して、今後の行政上の対応については、予断をもってお答えすることは差し控えたい。
 いずれにせよ、金融庁としては、当該問題の早期解決に向けた対応を強く促していくため、銀行に対して、令和七年五月十三日付けで、銀行法第二十四条第一項の規定に基づく報告を求め、同月三十日付けで、当該報告を受けているところ、当該報告では、当該問題の解決に向けた取組が長期化している理由や、今後、当該問題の早期解決に向けて、銀行が取り組む新たな施策(以下「当該施策」という。)及びその期限等が示されている。引き続き、銀行において、当該施策が着実に実施されていくかどうかを含めて、銀行による取組の進捗状況を確認し、当該問題の早期解決に向けた対応を強く促してまいりたい。

二の2のアについて
  
 お尋ねの「庁内審査結果の要旨(例:評価区分・改善期限)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねの「項目数」及び「評価内容」については、これらを公にすることにより金融機関に対するモニタリングの適正な実施に支障を及ぼすおそれ等があるため、お答えすることは差し控えたい。

二の2のイについて
  
 お尋ねの「責任部署」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「フォローアップ」については、金融庁監督局銀行第二課を中心に対応している。
 当該問題に関して、同庁として、銀行に対して適切に監督を行っていると考えていることから、お尋ねの「外部有識者による第三者検証委員会」を設置することは検討していない。また、お尋ねの「行政文書」は存在しない。

二の3のアについて
  
 お尋ねの「報告内容」について、@「大分類」、A「中分類」、B「小分類」、C「保存期間」及びD「保存期間満了日」を文書ごとにお示しすると、それぞれ次のとおりである。
 「行政処分に係る業務改善状況報告(三十事務年度)」 @【銀二本体】届出に関する事項 A行政手続法第二条第七号に規定する届出の受理 B行政処分に係る業務改善状況報告(三十事務年度) C八年(うち延長期間三年) D令和九年六月三十日
 「行政処分に係る業務改善状況報告(平成三十一事務年度・令和元事務年度)」 @【銀二本体】届出に関する事項 A行政手続法第二条第七号に規定する届出の受理 B行政処分に係る業務改善状況報告(平成三十一事務年度・令和元事務年度) C七年(うち延長期間一年) D令和九年六月三十日
 「行政処分に係る業務改善状況報告(令和二事務年度)」 @【銀二本体】届出に関する事項 A行政手続法第二条第七号に規定する届出の受理 B行政処分に係る業務改善状況報告(令和二事務年度) C六年 D令和九年六月三十日
 「行政処分に係る業務改善状況報告(令和三事務年度)」 @【銀二本体】届出に関する事項 A行政手続法第二条第七号に規定する届出の受理 B行政処分に係る業務改善状況報告(令和三事務年度) C五年 D令和九年六月三十日
 「行政処分に係る業務改善状況報告(令和四事務年度)」 @【銀二本体】届出に関する事項 A行政手続法第二条第七号に規定する届出の受理 B行政処分に係る業務改善状況報告(令和四事務年度) C五年 D令和十年六月三十日
 「行政処分決裁(業務改善命令等)(二千二十三事務年度)」 @【銀二本体】金融庁が所管する業者、業界団体又は自主規制機関その他の者に対する監督に関する事項 A(三)行政処分等に関する重要な経緯 B行政処分決裁(業務改善命令等)(二千二十三事務年度) C十年 D令和十六年六月三十日
 「行政処分決裁(業務改善命令等)(二千二十四事務年度)」 @【銀二本体】金融庁が所管する業者、業界団体又は自主規制機関その他の者に対する監督に関する事項 A(三)行政処分等に関する重要な経緯 B行政処分決裁(業務改善命令等)(二千二十四事務年度) C十年 D令和十七年六月三十日
 「行政処分決裁(業務改善命令等)(二千二十五事務年度)」 @【銀二本体】金融庁が所管する業者、業界団体又は自主規制機関その他の者に対する監督に関する事項 A(三)行政処分等に関する重要な経緯 B行政処分決裁(業務改善命令等)(二千二十五事務年度) C十年 D令和十八年六月三十日

二の3のイについて
  
 お尋ねについては、金融庁としては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求があった場合には、同法の規定に従って、個別具体的な内容に応じて対応することとなる。

二の4のアについて
  
 お尋ねの「被害者」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねの「強制執行」が行われている事実は把握していない。

二の4のイについて
  
 お尋ねの「実態調査」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、現時点で御指摘の「支払督促及び強制執行」に係る調査を広く行う予定はない。
 いずれにせよ、金融庁としては、引き続き、銀行による当該施策の進捗状況や債務者に対する対応状況を定期的に確認し、当該問題の早期解決に向けた対応を強く促してまいりたい。

二の4のウについて
  
 御指摘の「被害者」と銀行との間では、民事調停や民事訴訟等の手続が進められていると承知しており、一義的には当事者間において解決されるべき事柄であると考えている。
 その上で、金融庁としては、御指摘の「業務改善命令や報告徴求命令」を踏まえた銀行の対応状況等を確認しているところであり、銀行法の規定を踏まえ、当該問題の早期解決に向けて、対応を促してまいりたい。

二の4のエについて
  
 前段のお尋ねの「長期の返済負担により精神疾患を発症し、自死に至った例」は、承知していない。
 後段のお尋ねの「生活再建やメンタルケア支援の枠組み」は検討していないが、いずれにせよ、金融庁としては、引き続き、銀行が民事調停等に誠実に対応するとともに、債務者との協議に真摯に応じるなど、債務者の生活が破綻するなどの事態が起きることのないよう、十分丁寧に対応するように促してまいりたい。

二の5のアについて
  
 お尋ねの「金融犯罪型消費者被害再発防止会議」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、当該問題について、御指摘の「外部有識者」による会議体の設置は検討していない。

二の5のイについて
  
 前段のお尋ねについては、お尋ねの「行政ADRまたは特別な調停制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、当該問題に関する対応として、行政が「主体となって裁判外で紛争解決を行う制度」や新たな「調停制度」を創設することは検討していない。
 後段のお尋ねについては、「現行制度で対応可能」の意味するところが必ずしも明らかではないが、当該問題の御指摘の「被害者」は、例えば、民事調停を申し立てることが考えられ、その「実績(件数)」については、令和七年十月十七日の銀行の公表によれば、同年九月末時点で六百二十五物件に係る民事調停が行われていると承知している。

二の5のウについて
  
 お尋ねについては、御指摘の「金融消費者被害防止に係る情報共有の場」及び「連絡会議」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、必要に応じ、当該問題に係る銀行の対応状況等について関係省庁間の情報交換を行っている。

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