答弁本文情報
令和七年十二月十六日受領答弁第一〇九号
内閣衆質二一九第一〇九号
令和七年十二月十六日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員丸尾圭祐君提出特別児童扶養手当の所得制限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員丸尾圭祐君提出特別児童扶養手当の所得制限に関する質問に対する答弁書
一及び二について
特別児童扶養手当については、令和七年十二月四日の衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会において、政府参考人が「制定当初などは施設入所による保護を志向しつつもその量が不足しているという時代背景もあって・・・介護費と位置づける答弁があったことは承知しておりますが、一方で、その当時から所得保障としての性格もある旨を政府側から答弁していたり、その後の時代の政府答弁でも所得保障としての位置づけで説明しているものもある」と答弁しているとおり、「介護費」及び「所得保障」の両方の「性格」を有するものと認識しており、こうした認識の下、同手当の所得制限については、同年十一月十九日の衆議院厚生労働委員会において、上野厚生労働大臣が「特別児童扶養手当・・・につきましては、全額公費負担の制度でありまして、その所得制限の基準額や手当額も、障害児の生活の安定に寄与する、そういう必要な範囲で支給するという制度の趣旨、あるいは、二十歳前に傷病を負った場合の障害基礎年金との均衡などを考慮して設定されております」と答弁しているとおりの仕組みとしており、御指摘のように「当該手当の所得制限は性格整理との整合性を欠く状況にある」とは考えていない。
三について
お尋ねの「入所施設」による支援に関しては、御指摘の「制度創設」の「当初」は、一及び二についてで述べたとおり、「施設入所による保護を志向しつつもその量が不足している」状況にあった一方で、現在においては、例えば、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号)において、「障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方」として、「障害児通所支援等における障害児及びその家族に対する支援について、障害児の障害種別や年齢別等のニーズに応じて、身近な場所で提供できるように、地域における支援体制の整備が必要である」等とした上で、障害児入所支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第二項に規定する障害児入所支援をいう。)に係る必要な整備とともに、障害児通所支援(同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。)等の充実を図り、障害児に対する支援全体として拡充を図ってきていることから、お尋ねのように「入所施設の不足という観点」のみで、「当初」と現在の「状況」を比較することは適当ではないと考えている。

