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答弁本文情報

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令和七年十二月十六日受領
答弁第一一六号

  内閣衆質二一九第一一六号
  令和七年十二月十六日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員八幡愛君提出アクワイアラ制度の公共性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員八幡愛君提出アクワイアラ制度の公共性に関する質問に対する答弁書


一について
  
 お尋ねの「公共性を有する業務」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「アクワイアラ」と取引を行う、クレジットカードを利用した商品の販売等を行う販売業者等(以下「加盟店」という。)は、御指摘の「公共交通、医療機関、公共料金支払い」を含む様々な分野に拡大しているものと認識している。

二について
  
 お尋ねの「現行制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「手数料や契約条件に関する透明性確保」について、政府としては、令和四年三月二十二日に経済産業省が公表した「キャッシュレス決済の中小店舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会とりまとめ」に示すとおり「中小加盟店向けの標準的な加盟店料率や平均的なコスト構造は公開されているが、業種によるコスト構造の違いが不明なため、自社の加盟店手数料水準が高い場合も、それが自社の業種によるものなのか、各契約の個別事情によるものなのかが把握できない」ことを課題として認識していたところ、同年四月八日に公正取引委員会が公表した「クレジットカードの取引に関する実態調査報告書」において、「クレジットカードや他の決済方法の加盟店管理市場において、加盟店・アクワイアラ間の加盟店手数料の交渉や、アクワイアラ間の競争を促進する観点から、標準料率を定めている国際ブランドにあっては、我が国においても、標準料率を公開することが適当である」としたことを踏まえ、同委員会及び同省から「「クレジットカードの取引に関する実態調査報告書」及び「キャッシュレス決済の中小店舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会 とりまとめ」の公表について」(令和四年四月十四日付け公取調第十二号・二〇二二〇四一一商局第一号公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長及び経済産業省商務・サービス審議官連名通知)を、同省から「クレジットカード取引に関するインターチェンジフィーの標準料率及びインターチェンジフィーの平均的な料率の公開について(要請)」(令和四年四月十四日付け二〇二二〇四一一商局第二号経済産業省商務・サービス審議官通知)を、それぞれ発出したところである。
 その後、令和七年四月十四日の参議院決算委員会において南経済産業省大臣官房商務・サービス審議官(当時)が「経済産業省では、二千二十二年十一月に、クレジットカード会社間でやり取りするインターチェンジフィーの標準料率公開や、クレジットカードのコスト情報についてアクワイアラーから店舗への説明を促す取組などを進めまして、手数料の透明化に取り組んでまいりました。このような中、複数事業者から書店を含む中小加盟店向けの低廉な手数料の決済サービスが昨年末頃から提供され始めております。」と答弁したとおり、これらの通知を受け、民間事業者における取組が進んでいるところであり、政府としては、事業者間の競争環境の変化を引き続き注視していく考えである。

三について
  
 お尋ねの趣旨が明らかではなく、また、御指摘の「大手グループによるアクワイアラ業務の集中」及び「イシュアとの垂直統合」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四について
  
 御指摘の「地方部や観光地におけるアクワイアラの契約環境、加盟店審査、端末導入の容易性等に地域差が存在する可能性が指摘されている」及びお尋ねの「地域格差」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

五について
  
 お尋ねの「公平な責任分担」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「不正利用や情報漏えい」を防ぐため、政府としては、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の十六第一項において、御指摘の「加盟店、決済代行事業者、アクワイアラ」を含むクレジットカード番号等取扱業者に対し、その取り扱うクレジットカード番号等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講ずることを義務付けるとともに、同法第三十五条の十七の十五において、加盟店を含むクレジットカード等購入あっせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あっせん関係役務提供事業者に対して利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置を講ずることを義務付けている。

六について
  
 お尋ねの「加盟店審査」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。その上で、政府としては、割賦販売法第三十五条の十七の八第一項において、御指摘の「アクワイアラ」を含むクレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し、加盟店との契約に当たって、クレジットカード番号等の適切な管理又は利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止に支障を及ぼすおそれの有無に関する事項の調査を義務付けている。

七について
  
 御指摘の「加盟店が乗換えを行う際に端末再購入等の負担が生じ、競争が阻害されている」及びお尋ねの「端末仕様やAPI等」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

八について
  
 お尋ねの「統合型インフラ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「カード決済」及び「QRコード決済」を含む決済手段については、個々の事業者がその判断に基づいて選択するものであり、お尋ねの「決済手段間の相互運用性向上」については、民間事業者において必要に応じて検討されるものと認識している。

九について
  
 お尋ねの「アクワイアラ制度」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

十について
  
 御指摘の「CBDC」については、「経済財政運営と改革の基本方針二〇二五」(令和七年六月十三日閣議決定)において「中央銀行デジタル通貨(CBDC)について、政府及び日本銀行は、諸外国の動向等も踏まえ、中間整理に基づき検討を深め、制度設計の大枠の整理として、主要論点の基本的な考え方や選択肢等を明らかにする。」としているとおりであり、お尋ねについて、現時点でお答えすることは困難である。

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