答弁本文情報
令和七年十二月二十三日受領答弁第一四三号
内閣衆質二一九第一四三号
令和七年十二月二十三日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員屋良朝博君提出八重山圏域における情報通信インフラ整備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員屋良朝博君提出八重山圏域における情報通信インフラ整備に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「整備状況」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、市町村ごとの携帯電話の基地局数については、総務省のウェブサイトにおいて公開しており、御指摘の「八重山圏域(石垣市・竹富町・与那国町)」においては、令和七年十二月十七日時点で、六百三十五局である。また、全国の5Gの整備状況については、同年九月十九日に同省のウェブサイトにおいて公表したところ、当該公表における公表資料において、御指摘の「八重山圏域(石垣市・竹富町・与那国町)」を含めた沖縄県の「5G人口カバー率」は、「九十九・八」パーセントであるが、御指摘の「八重山圏域(石垣市・竹富町・与那国町)」のみの「5G人口カバー率」については、通常の業務において把握しておらず、いずれにせよ、個別の市町村についてのみこれを算出し、お答えすることは、行政の公平性の観点から、差し控えたい。
なお、御指摘の「八重山圏域(石垣市・竹富町・与那国町)」を含めた各地の携帯電話のサービスエリアは、各携帯電話事業者のウェブサイトにおいて公開されているものと承知している。
二について
お尋ねについては、例えば、「無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱」(平成十七年十一月二十五日付け総基移第三百八十号。以下「要綱」という。)に定める「携帯電話等エリア整備事業」を実施し、事業者又は都道府県若しくは市町村が行う条件不利地域における5Gの携帯電話基地局の整備への財政支援を行っているところであるが、御指摘の「要請」も踏まえ、引き続き必要な取組について検討してまいりたい。
三について
前段のお尋ねについては、御指摘の「当該圏域を含む沖縄県の離島の地域」への「「情報通信基盤の一層の高度化を図る」ために必要な措置」として、例えば、「沖縄振興特別推進交付金交付要綱」(平成二十四年四月十九日付け府政沖第百四十九号)に定める「沖縄振興特別推進交付金」により、沖縄県が実施する海底ケーブルの整備等による離島の情報通信基盤の構築に向けた取組に対し、財政支援を行っている。
後段のお尋ねについては、例えば、要綱に定める「高度無線環境整備推進事業」を実施し、離島地域等の条件不利地域において地方公共団体や電気通信事業者等が光ファイバ等を整備する費用の一部を補助しているところ、御指摘の「八重山圏域(石垣市・竹富町・与那国町)」を含む離島については、同事業において、離島以外の条件不利地域よりも高い補助率が適用されている。
四について
お尋ねの「非常時に備えた情報通信環境が確保されるための方策」については、御指摘の「地理的及び社会的条件が不利な地域」を含め、例えば、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十一条第一項から第三項まで及び第五項の技術基準等において、電気通信事業者に対し、事業用電気通信設備(同法第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備をいう。)の停電対策や伝送路設備の多重化を求めるとともに、要綱に定める「携帯電話基地局強靱化対策事業」を実施し、事業者又は都道府県若しくは市町村が行う停電対策や伝送路設備の多重化に要する電気通信設備の一部に対する財政支援や「情報通信拠点機能強化支援事業費補助金交付要綱」(令和七年五月九日付け総基安第二十号)に定める「情報通信拠点機能強化支援事業」を実施し、災害時に電気通信回線設備に支障が生じた場合に、電気通信事業者が応急的な復旧を行うための機材の整備のための財政支援を行っている。また、「経済財政運営と改革の基本方針二〇二四」(令和六年六月二十一日閣議決定)において、「通信障害などの非常時における事業者間ローミングの実現・・・等の必要な対応を行う」としていることを踏まえ、災害による通信障害等といった非常時に、携帯電話の利用者が、契約している携帯電話事業者とは異なる携帯電話事業者が提供する携帯電話サービスを利用することができるよう、必要な取組を行っている。

