答弁本文情報
令和七年十二月二十三日受領答弁第一四七号
内閣衆質二一九第一四七号
令和七年十二月二十三日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員上村英明君提出永住者の在留資格の取消し等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員上村英明君提出永住者の在留資格の取消し等に関する質問に対する答弁書
一について
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)第一条による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正後入管法」という。)第二十二条の六第一項の規定に基づき、職権で、永住者の在留資格以外の在留資格への変更を許可する場合には、原則として、「定住者」の在留資格への変更を許可することとしているが、具体的な運用においては、個々の外国人のその時の活動状況に鑑みて、引き続き本邦に在留するに当たって適切な在留資格を付与することを想定している。
二について
お尋ねについては、令和六年六月十三日の参議院法務委員会において、小泉法務大臣(当時)が「どういう方法がいいのか、どういう形があまねく大勢の方の意見を聞けるのか、公平性があるのか、そういった点に十分留意しながら具体的な方法を検討していきたいと思います。」と答弁し、また、「様々なお立場の、状況の方がいらっしゃいますので、ごく一部というわけにもいかないかもしれない。代表する団体、そういうところを通じるのか、どういう形がいいのか。そういうことも含めて、意見を、意思疎通をすることの方向性を前提として検討をしていきたいと思います。」と答弁しているとおり、御指摘の「ガイドライン」の策定に当たり、多様な意見を反映させる方法について、現在検討中である。
三の1について
お尋ねの「任意の協力依頼」の意味するところが必ずしも明らかでないが、改正後入管法第六十二条の二第一項は、「国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当たつて第二十二条の四第一項各号のいずれかに該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。」と規定しており、御指摘のとおり、「地方公共団体の職員に対し義務を課すもの」ではない。
三の2について
政府としては、改正後入管法の趣旨の周知を徹底するとともに、地方公共団体の相談窓口に出入国在留管理庁の職員を派遣するなど、適切な相談体制の整備を推進してまいりたい。

