答弁本文情報
令和七年十二月二十三日受領答弁第一五二号
内閣衆質二一九第一五二号
令和七年十二月二十三日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員中谷一馬君提出デジタル行政に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員中谷一馬君提出デジタル行政に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「オープンプラットフォーム」に関しては、例えば、令和四年度にデジタル庁が民間事業者に委託して実施した「国民との共創による政策実現のためのプロセス策定及びコミュニティ運営に関する調査研究」において、「国や地方自治体の政策や予算策定への国民参加に係る海外事例」の調査を実施するとともに、同庁が実施する個別の施策について、国民から広く意見を募集し、これについて共有して議論することを可能とする民間事業者のサービスを利用する取組を、「デジタル庁アイデアボックスの活用」として行ったところである。
二について
お尋ねについては、例えば、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和五年六月九日閣議決定)において、「経済的事情等に基づくデジタルデバイドの是正」として、「生活困窮者の支援の強化に向けて、過去に携帯電話料金の滞納があった者についてもサービスの対象とする等の一定の配慮を行っている通信事業者のリストを作成し、自治体等に情報提供を行っており、引き続き周知を進める。また、経済的格差等によってこどもたちの教育格差、学力格差が生じることのないよう、全国の学校におけるICT環境の整備とそれを活用するためのICT支援人材の学校への配置促進、低所得世帯向けの通信環境の整備を図るほか、公民館等の活用を促す」こととしていること等も踏まえ、現在、例えば、児童及び生徒が使用する情報端末の整備に対する支援等の取組を進めているところである。
三について
お尋ねの「エストニアのe−レジデンシー制度」に関し、御指摘の「質疑」における「オンラインで銀行口座の開設申請ができて、不動産、雇用契約を行うための電子署名機能」を使用することにより「安価かつ短時間で法人を設立できる」という点については、これに類する取組として、例えば、個人番号カード用署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。)等を使用することにより法人の設立に係る手続を一括して電子申請することができる「法人設立ワンストップサービス」の運用を、令和二年一月二十日に開始している。
また、お尋ねの「エストニアの」「モバイルID機能」に関し、スマートフォンを利用した本人確認の手段の提供という点については、これに類する取組として、例えば、移動端末設備用署名用電子証明書(同法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書をいう。)等のスマートフォンへの搭載を、いわゆる「アンドロイド端末」については令和五年五月十一日に、いわゆる「iPhone」については令和七年六月二十四日に、それぞれ実現したところである。

