答弁本文情報
令和七年十二月二十三日受領答弁第一五三号
内閣衆質二一九第一五三号
令和七年十二月二十三日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員中谷一馬君提出キャッシュレス決済に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員中谷一馬君提出キャッシュレス決済に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねについては、「規制改革実施計画」(令和四年六月七日閣議決定)において、「各府省は、支払件数が一万件以上の手続等について、取組方針を明らかにした上で、オンライン納付に取り組む。」としていることを踏まえ、御指摘の「行政手数料」の「納付」について、「納付通知」も含む一連の手続のオンライン化を図っているところ、各府省庁においてクレジットカードによる支払を可能とするなど、可能なものから措置されているところであり、令和七年七月二十二日にデジタル庁が公表した「行政手続等の悉皆調査結果等」によれば、「オンライン納付」が可能な「法令等に基づく手続種類の数」が「手数料納付が必要」な「法令等に基づく手続種類の数」に占める割合は約三十七・六パーセントであり、また、「オンライン納付」が可能な「法令等に基づく手続」の「一年間で行われた手続件数」が「手数料納付が必要」な「法令等に基づく手続」の「一年間で行われた手続件数」に占める割合は約五十二・八パーセントである。
三及び四について
お尋ねの「インターチェンジフィーの標準料率の公開」及び「インターチェンジフィーの引下げ及び取引の円滑化と活発化」については、令和四年三月二十二日に経済産業省が公表した、同省に設置した「キャッシュレス決済の中小店舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会」の取りまとめにおいて、「加盟店手数料低減に向けた取組の一つとして、インターチェンジフィー公開により市場の透明性をより高め、加盟店におけるキャッシュレス決済事業者の選択の変化や価格交渉の活発化等、市場の競争性の向上が期待されることから、インターチェンジフィー公開に向けた取組を進めるべきである。」とするとともに、同年四月八日に公正取引委員会が公表した「クレジットカードの取引に関する実態調査報告書」において、「クレジットカードや他の決済方法の加盟店管理市場において、加盟店・アクワイアラ間の加盟店手数料の交渉や、アクワイアラ間の競争を促進する観点から、標準料率を定めている国際ブランドにあっては、我が国においても、標準料率を公開することが適当である。」としたことを踏まえ、同省及び同委員会から「「クレジットカードの取引に関する実態調査報告書」及び「キャッシュレス決済の中小店舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会 とりまとめ」の公表について」(令和四年四月十四日付け公取調第十二号・二〇二二〇四一一商局第一号公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長及び経済産業省商務・サービス審議官連名通知)を、同省から「クレジットカード取引に関するインターチェンジフィーの標準料率及びインターチェンジフィーの平均的な料率の公開について(要請)」(令和四年四月十四日付け二〇二二〇四一一商局第二号経済産業省商務・サービス審議官通知)を、それぞれ発出したところである。これらの通知を受け、民間事業者における取組が進んでいるところであり、政府としては、事業者間の競争環境の動向を引き続き注視していく考えである。
五について
お尋ねの「歳入等の納付」に関して国が決済事業者に支払う手数料の率については、当該納付に係る手続を所管する各府省庁と決済事業者との間の契約により決定されるものであり、各府省庁において、当該納付に係る額や件数等を踏まえ、適切に決定されていると考えている。

