答弁本文情報
令和七年十二月二十三日受領答弁第一六七号
内閣衆質二一九第一六七号
令和七年十二月二十三日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員河村たかし君提出国会議員の世襲に対する高市早苗内閣総理大臣の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員河村たかし君提出国会議員の世襲に対する高市早苗内閣総理大臣の見解に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「「世襲」に該当する閣僚」の定義が必ずしも明らかではないことから、お答えすることは困難である。
二及び三について
お尋ねの「国会議員の世襲」及び「世襲議員」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねは、いずれも国民に選挙された国会議員についての評価に関する事柄であることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。
四について
一般論として、立候補の自由は憲法の保障する重要な基本的人権の一つと解されており、これを制約することについては、その合理的理由の有無を始めとして慎重な検討が必要であると考えている。お尋ねのような制約を設けることについては、政府として検討したことはなく、その合憲性についてお答えすることは差し控えたい。

