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答弁本文情報

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令和七年十二月二十三日受領
答弁第一七一号

  内閣衆質二一九第一七一号
  令和七年十二月二十三日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員阪口直人君提出香害及び化学物質過敏症対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阪口直人君提出香害及び化学物質過敏症対策に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「家から外に出られないほど深刻な生活制限を強いられている者」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、柔軟仕上げ剤等の香りにより、頭痛やめまい等の多様な症状が現れることを訴える方がいることは承知しており、「香りへの配慮に関する啓発ポスターの改訂について(情報提供)」(令和五年七月十九日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課、健康局難病対策課並びに老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課及び老人保健課並びにこども家庭庁成育局保育政策課及び保育政策課認可外保育施設担当室連名事務連絡)等において、都道府県等に対して、啓発ポスターを用いて、管内の医療機関、高齢者施設、保育所等に幅広く周知するよう依頼を行っているところである。
 また、御指摘の「化学物質過敏症(MCS)」の病態や発症機序については未解明な部分が多く、政府として御指摘の「香害」の意味を具体的に定義して用いているものではないため、お尋ねの「「香害」を人権問題として認識しているのか」についてお答えすることは困難である。

二について

 御指摘の「成分の明示(個別成分表示)が義務付けられていない」、「現状対策に必要な情報」及び「適切に提供されていない状況で健康はおろか生命の危険にさらされている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「合成洗剤や柔軟剤などに含まれる微量の揮発性化学物質に反応し、頭痛や吐き気または呼吸困難などの健康被害が生じる香害」及び「化学物質過敏症(MCS)」については、それらの病態や発症機序について未解明な部分が多く、それらの病態の解明に向けた調査研究を進めているところであるため、現時点において、お尋ねの「誰にでもわかる成分の明示」及び「健康被害の可能性についても明示化することの義務化」については検討していない。

三について

 前段のお尋ねについては、お尋ねの「香害」について、その病態や発症機序について未解明な部分が多く、病態の解明に向けた調査研究を進めているところであるため、御指摘の「香害が社会的・医学的に深刻な問題をもたらす」ことを前提としたお尋ねにお答えすることは困難である。なお、令和六年六月三日の衆議院決算行政監視委員会において、自見内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)(当時)が「消費者庁では、関係省庁と連名でポスターを作成して啓発を行っておりまして、被害を訴えておられる方々の声も踏まえまして、「その香り 困っている人もいます」と、表現の見直しなども行ったところでございます。引き続き、関係省庁と連携しながら、啓発にしっかりと取り組んでまいりたいと考えてございます」と答弁しているところである。
 後段のお尋ねについては、お尋ねの「広く訴える」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、引き続き、消費者庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省及び環境省が連携して、最新の科学的知見を踏まえつつ、柔軟仕上げ剤等の香りが与える周囲への影響に関する啓発の取組を進めてまいりたい。

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