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答弁本文情報

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令和七年十二月二十三日受領
答弁第一七四号

  内閣衆質二一九第一七四号
  令和七年十二月二十三日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員八幡愛君提出古本文化の価値及び持続可能性確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員八幡愛君提出古本文化の価値及び持続可能性確保に関する質問に対する答弁書


一の1について
  
 前段のお尋ねについては、政府として把握していない。また、後段のお尋ねについては、令和七年十一月七日の衆議院予算委員会において、高市内閣総理大臣が「書店は、地域住民が多様な作品に触れる、町の重要な文化拠点でございます。美しい日本の伝統文化を守るという観点からも、国民の皆様が多様な作品に触れる機会を提供してくれる書店の役割は大きいと思っております。」と答弁しているとおり、古書店を含む書店は、国民がお尋ねの「民間資料」を含む多様な資料に触れる機会を提供する場として、文化的に有意義なものであると考えている。

一の2について
  
 お尋ねについては、例えば、古書店の廃業時に、当該古書店が所有している資料が別の書店等に引き継がれない場合は、文化的に有意義な資料や研究上有益な資料が散逸する可能性があり、また、文字・活字文化(文字・活字文化振興法(平成十七年法律第九十一号)第二条に規定する文字・活字文化をいう。以下同じ。)の振興に影響があると考えられる。

二の1について
  
 お尋ねについては、令和七年六月十日に経済産業省、中小企業庁、内閣官房、公正取引委員会、文部科学省、文化庁及び国土交通省が取りまとめた「書店活性化プラン」において、「既存の書店では後継者不足に悩まされている現状もあ」るとしている。

二の2について
  
 お尋ねの「文化的損失」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一の2で御指摘の「文化資料の散逸や研究資料へのアクセス低下を生じさせる可能性」についてのお尋ねであれば、一の2についてで述べたとおりである。

二の3について
  
 お尋ねの「公的機関との連携や寄託のあり方」がどのようなものを想定しているのか必ずしも明らかではないが、例えば、資料の寄贈については、図書館において、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第三条第一号の規定や図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成二十四年文部科学省告示第百七十二号。以下「望ましい基準」という。)等を踏まえて、その設置者の判断において、古書店が所有している資料を受け入れることもあり得ると考えられる。

三について
  
 お尋ねの「古書の年代判定、資料価値の識別、修復技術といった専門性」が「失われることの文化的影響」については、例えば、文字・活字文化の担い手の確保に支障が生ずることにより、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知恵の継承が困難になるおそれがあることが考えられ、このような「専門知識・技能が円滑に次世代へ継承されること」については、文字・活字文化の振興に資するものであると認識している。

四の1について
  
 お尋ねの「古本文化」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、古書店を含む書店の数の減少が及ぼす影響については、令和七年四月十四日の衆議院予算委員会において、あべ文部科学大臣(当時)が「書店数の減少は文字、活字の文化の振興を図る上で大変大きな影響がある」と答弁しているとおりである。

四の2について
  
 古書店におけるお尋ねの「デジタル化の遅れ」の状況について、政府として網羅的に把握しておらず、また、「デジタル化の遅れ」により資料の散逸に至った事例を把握していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

四の3について
  
 お尋ねの「公的アーカイブの補完」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、図書館法第三条第一号では、図書館が、郷土資料等の収集にも十分留意して、必要な資料を収集し、一般公衆の利用に供することを規定しており、図書館資料を収集するに当たっては、図書館の設置者において、当該規定や望ましい基準等を踏まえて適切に判断されるべきものと考えている。

五の1について
  
 御指摘の「古書店と図書館・大学等が連携し、書誌情報を共有する」ことについては、「古書」に関する「書誌情報」を共有することにより国民が「古書」を入手しやすくなることから、文字・活字文化の振興に資するものであると認識しているが、政府として古書店における「書誌情報」に関する管理状況を把握していないため、お尋ねの「課題認識」について、一概にお答えすることは困難である。

五の2について
  
 お尋ねの「公的配慮」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、二の3についてで述べたとおり、図書館では、図書館法第三条第一号の規定や望ましい基準等を踏まえて、その設置者の判断において、古書店が所有している資料を受け入れることもあり得ると考えられる。

五の3について
  
 お尋ねの「古本文化」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、古書店を含む書店の数が減少している現状を踏まえ、令和七年度予算に計上している「文字・活字文化資源活用推進事業」において、地域における文字・活字文化の発信拠点であり担い手でもある書店、出版社、大学、文学館等の関係機関が連携し、協働して実施する特色ある取組を支援することを通じて、文字・活字文化の振興に資するモデルとなる事例を収集して周知し、文字・活字文化の振興及び普及を図っている。

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