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令和七年十二月二十三日受領
答弁第一七七号

  内閣衆質二一九第一七七号
  令和七年十二月二十三日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員宮川伸君提出柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護に関わる不適切な文書管理案件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮川伸君提出柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護に関わる不適切な文書管理案件に関する質問に対する答弁書


一について
  
 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「十一月二十六日の・・・定例記者会見」における山中原子力規制委員会委員長の東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所(以下「柏崎刈羽原子力発電所」という。)に関する発言(以下「発言」という。)は、御指摘の「検査指摘事項」及び「検査継続案件」について、令和七年十一月二十日に開催された第四十三回原子力規制委員会臨時会議(以下「臨時会」という。)において議論された内容等を踏まえ、その時点において把握していた事実に基づく見解を述べたものである。

二について
  
 お尋ねの「こうした判断」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてでお答えしたとおり、発言については、その時点において把握していた事実に基づく見解を述べたものであり、適切なものであったと考えている。また、御指摘の「検査継続案件」については、一で御指摘の「定例記者会見」において「今後の結果次第で、規制措置はきっちりと対応していきたい」、「これはもう結果次第で、広がるかどうか、あるいは重たくなるかどうかというのは、今後の結果を見てみたい」等と発言しているとおり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第六十一条の二の二第一項の規定に基づく原子力規制検査により、引き続き事実関係を確認していくこととしている。

三について
  
 お尋ねの「委員長が把握している事実関係」については、一についてで述べた臨時会において議論された内容等である。なお、臨時会については、その審議内容及び資料に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第四号に掲げる不開示情報に該当すると考えられる核物質防護に関する情報が含まれることから、「原子力規制委員会議事運営要領」(平成二十四年九月十九日原子力規制委員会決定)第七条第一項ただし書の規定に基づき、臨時会の冒頭において、原子力規制委員会として非公開で開催することを決定したものである。

四について
  
 御指摘の「最終結果」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、発言については、二についてでお答えしたとおり、御指摘の「同会見」時点において把握していた事実に基づき見解を述べたものであり、適切なものであったと考えている。

五について
  
 御指摘の「原子力規制委員会の「検査継続案件」の最終結果」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、柏崎刈羽原子力発電所の御指摘の「再稼働」については、「エネルギー基本計画」(令和七年二月十八日閣議決定)において、「原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえて策定された新規制基準に適合すると原子力規制委員会が認めた原子力発電所についてのみ再稼働を進める。その際、国も前面に立ち、立地自治体等関係者の理解と協力を得るよう、取り組む」としたことを踏まえ、適切に取り組んでいく考えである。

六について
  
 御指摘の「「検査継続案件」の最終結果を待たずに再稼働が強行された場合」及び「その後の最終結果の内容によっては、稼働停止を含む規制措置が取られる場合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、一般論として、例えば、原子力規制委員会は、法第四十三条の三の二十第二項において、「発電用原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の三の五第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずることができる」と、法第四十三条の三の二十三第二項において、「防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、是正措置等を命ずることができる」と、法第四十三条の三の二十七第二項において準用する法第十二条の二第三項において、「特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるとき」は、「核物質防護規定の変更を命ずることができる」と、それぞれ規定されているところ、これらの命令の内容等については、その要否を含め個別具体的な事実関係に即して判断されるものである。

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