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答弁本文情報

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令和七年十二月二十三日受領
答弁第一九三号

  内閣衆質二一九第一九三号
  令和七年十二月二十三日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員松尾明弘君提出物価変動等の経済情勢の変化を踏まえた法人税の軽減税率及び相続税の非課税限度額の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松尾明弘君提出物価変動等の経済情勢の変化を踏まえた法人税の軽減税率及び相続税の非課税限度額の見直しに関する質問に対する答弁書


一について
  
 一の1及び3のお尋ねについては、令和七年二月十八日の衆議院財務金融委員会において、青木財務省主税局長が「現在の水準につきましては、昭和五十六年度税制改正におきまして税率を二パーセント引き上げる中で、限度額を当時の七百万円から更に大きく引き上げるべきという声があった一方で、限度額を引き上げますと、税率引上げの目的に反して税負担が軽減される法人がないようにすること、それから、軽減税率のみの適用を受けます所得八百万円以下の法人数は中小法人全体の約九割にも達していることなどを踏まえて設定をされました。適用所得限度額の在り方を今後考える際には、引き続き、全中小法人の九割程度の所得は八百万円以下である中、小規模な中小企業法人のみならず所得の高い中小法人にも適用される制度であること、個人形態で営む場合との税負担のバランスを考えなければ経済合理性に反した法人成りを助長するおそれがあることなどを踏まえながら考えていく必要があるというふうに考えております。」と答弁しているとおりであり、お尋ねの「見直し」については、慎重な検討が必要と考えている。
 また、一の2のお尋ねについては、「名目上の所得」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法人の課税所得については、様々な要素の影響を受けるものであり、「賃金・コスト上昇」による課税所得への影響のみを把握することは困難であるため、「高い税率が課されるケースが増えているのではないか。」についてお答えすることは困難である。

二について
  
 相続税における死亡保険金の非課税措置については、相続人の生活の安定等に配慮して設けられたものであるが、その上で、令和四年三月三十一日の参議院財政金融委員会において、鈴木財務大臣(当時)が「様々な金融商品が相続財産に含まれている中、死亡保険金についてだけ他の商品にはない特別の取扱いになっていることは、課税の中立性の観点から問題ではないかといった御指摘がございます。また、節税目的と思料される商品も見受けられるところでありまして、相続税という一定の資産を相続する者のみが課せられる税におきましてこのような非課税措置を講じる必要性がどの程度あるのかといった課題もあると思います。」と答弁しているところであり、これらの点を踏まえ、お尋ねの「見直し」については、慎重な検討が必要と考えている。

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