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答弁本文情報

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令和七年十二月二十三日受領
答弁第一九五号

  内閣衆質二一九第一九五号
  令和七年十二月二十三日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員田村貴昭君提出旧共済年金受給者で退職後に厚生年金に加入した者の年金受給権の保障に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田村貴昭君提出旧共済年金受給者で退職後に厚生年金に加入した者の年金受給権の保障に関する質問に対する答弁書


一及び四について
  
 六十五歳に達した日の翌日以後に老齢厚生年金の受給権が発生した者に対しては、当該受給権の裁定を行う日本年金機構及び各共済組合等において、年金請求書等の送付による裁定請求の勧奨を行っているところ、御指摘のように「旧共済厚生年金・・・の裁定後に、はじめて厚生年金に加入」し、六十五歳に達した日の翌日以後に第一号厚生年金被保険者であった期間における老齢厚生年金の受給権が発生した者に対するお尋ねの「受給漏れを防ぐための取組」及び「未請求の事実を通知し、裁定請求を促すこと」については、令和六年六月から、同機構において、当該者に対して、年金請求書及び年金の請求手続に関するリーフレットの送付による裁定請求の勧奨を行っているところであり、引き続き、こうした取組を進めてまいりたい。

二について
  
 御指摘の老齢厚生年金の支給の「繰下げ」については、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十四条の三第一項において「老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日・・・前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる」と規定されているところ、御指摘のように「旧共済厚生年金を受給していたとしても旧共済厚生年金の裁定請求後に新規加入した厚生年金について別に裁定請求が必要」な、二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の「繰下げ」については、日本年金機構及び各共済組合等の事務負担等に鑑み、同法第七十八条の二十八第一項及び厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三の二第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十四条の三第一項の規定により、「一年を経過した日において他の期間に基づく老齢厚生年金の支給を受けている場合」等に該当するときは、老齢厚生年金の支給の「繰下げ」の申出をすることはできないこととされているものであり、御指摘のように「繰下げができない・・・のであれば、・・・裁定請求は要しないと解さざるをえない」ものではないと考えている。

三について
  
 前段のお尋ねについては、御指摘のとおりである。後段のお尋ねについては、御指摘の「十分説明を受けなかったため裁定請求ができなかった者」の状況は様々であると考えており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付を受ける権利に係る消滅時効の援用の取扱いについて」(平成二十四年九月七日付け年管発〇九〇七第六号厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)において、「年金記録の訂正を行ったもの」及び通知書の作成誤りや説明誤り等の「時効援用しない事務処理誤りと認定されたもの」の場合には、「時効の援用はせず、年金を支払うこととする」としており、これに基づき、個別の事実関係に即して判断されることとなるものである。

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