答弁本文情報
令和七年十二月二十三日受領答弁第一九九号
内閣衆質二一九第一九九号
令和七年十二月二十三日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員酒井なつみ君提出専門的支援が必要な障害児等(医療的ケア児者)への支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員酒井なつみ君提出専門的支援が必要な障害児等(医療的ケア児者)への支援に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「専門的支援が必要な障害児等がいる家庭における「支援センター」の認知度」についての「調査」は実施していない。
二について
医療的ケア児支援センター(医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和三年法律第八十一号)第十四条第一項に規定する医療的ケア児支援センターをいう。以下同じ。)の役割については、同項各号の規定において、「医療的ケア児(中略)及びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言その他の支援を行うこと」等とされているところ、お尋ねの「基幹的な役割」については、例えば、同一都道府県内に複数の医療的ケア児支援センターを設置した場合において、医療的ケア児支援センター間の連携も含め、当該都道府県内の医療的ケア児に対する支援の中核的な役割を指すものと承知している。
三について
お尋ねの「各「支援センター」の取組状況」については、例えば、令和五年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業「医療的ケア児等支援者の研修等に関する調査研究」(以下「調査研究」という。)において、先進的な取組を行っている都道府県における各関係機関との連携の状況等を把握しているところであるが、お尋ねのような「具体的にどのように連携しているのか」については把握していない。
四について
お尋ねについては、医療的ケア児支援センターの業務は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律第十四条第一項各号の規定において、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと」等とされているところ、政府としては、医療的ケア児等総合支援事業(「医療的ケア児等総合支援事業実施要綱」(平成三十一年三月二十七日付け障発〇三二七第十九号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙)に基づく医療的ケア児等総合支援事業をいう。)により、都道府県における「医療的ケア児支援センターの業務を行う医療的ケア児等コーディネーター」(以下「コーディネーター」という。)の「配置」について支援しており、各都道府県に設置される医療的ケア児支援センターにおいて、適切に取り組まれているものと考えている。
五について
御指摘の「支給決定」については、「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」(令和七年十月三十一日付けこども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡別添)において、医療的ケア児については、「「医療的ケアの判定スコアの調査」により医療的ケア区分及び医療的ケア判定スコアの点数を把握する必要がある」とし、当該「医療的ケア判定スコア」については、「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)」(令和三年三月二十三日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡別紙一)において、「見守りスコア」として「いわゆる「動ける医療的ケア児者」が、自発運動等により装着されている医療機器の作動等を妨げる可能性があるかどうかを評価」することとしているところ、これを踏まえ、各市町村(特別区を含む。)において、御指摘の「支給決定」を行った結果、お尋ねのように「医療的ケア児が自分自身で動けるかどうかによってスコアに差が生じる」場合があるものと承知している。
六について
コーディネーターの業務の状況については、例えば、調査研究の「医療的ケア児支援センター事例集」において、「県内の検討体制・連携状況」、「市町村・圏域への支援」等の取組について把握しているところであるが、お尋ねのような「医療的ケア児が自分自身で動けても、・・・相談援助や関係機関相互の連携促進を行っているのか」については具体的には把握していない。
七について
コーディネーターの御指摘の「具体的な役割」については、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号)において、「医療的ケア児及びその家族の相談に応じ、情報の提供、助言、その他の支援を行うほか、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関等への情報の提供及び研修等の業務や連絡調整を行う」等と示しているところ、コーディネーターは当該「役割」を認識した上で、「業務を遂行している」ものと考えている。

