衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和七年十二月二十三日受領
答弁第二〇〇号

  内閣衆質二一九第二〇〇号
  令和七年十二月二十三日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員酒井なつみ君提出アピアランスケアにかかる支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員酒井なつみ君提出アピアランスケアにかかる支援に関する質問に対する答弁書


一について
  
 御指摘の「アピアランスケア」について、がん患者に対しては、「がん対策推進基本計画」(令和五年三月二十八日閣議決定)において、「国は、アピアランスケアの充実に向けて、拠点病院等を中心としたアピアランスケアに係る相談支援・情報提供体制の構築について検討する」等とした上で、これに基づき、厚生労働省において、「令和七年度アピアランス支援モデル事業実施要綱」(令和七年四月一日付け健生発〇四〇一第五十九号厚生労働省健康・生活衛生局長通知別紙)に定める「アピアランス支援モデル事業」として、「医療機関においてアピアランスケアに関する相談支援及び情報提供を適切に実施できるよう、その効果的な実施体制について検証すること」を目的として、「がん診療連携拠点病院」等において、「がん患者等に対しアピアランスケア(アピアランスケアに関する相談支援・情報提供を含む。)を行った経験がある医療従事者」による「がん患者等」への「面談や電話等による相談支援や情報提供」等を実施しているところである。他方で、お尋ねの「がん患者以外」への「アピアランスケア」については、現時点では、政府として具体的な検討を行っていないため、その「必要性」についてお答えすることは困難である。

二及び三について
  
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第七十六条第一項の規定に基づき、市町村が、身体障害者の場合は身体障害者手帳又は身体障害児の場合は身体障害者手帳若しくは身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項の都道府県知事の定める医師等が作成する意見書により、補装具の購入、借受け又は修理を必要とする者であると認めた者ではないことで、障害者総合支援法第七十六条第一項の補装具費(以下「補装具費」という。)が支給されない方がいることは承知しているが、御指摘の「負担」の「状況」については、例えば、「補装具費支給事務取扱指針」(平成三十年三月二十三日付け障発〇三二三第三十一号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙)により、都道府県等に対し、「耐用年数及び使用年数(以下「耐用年数等」という。)は、通常の装着等状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数が示されたものであり、補装具費の支給を受けた身体障害者・児の身体状況や使用状況によって実耐用年数が異なるものである。このため、再支給や修理の際には告示に掲げる耐用年数等を一律に適用することなく、・・・個々の実情に沿った対応が行われるよう十分配慮すること。また、身体障害児においては、使用年数の定めのない補装具についても、成長速度や使用環境等の心身の発育過程の特殊性を考慮の上、柔軟に対応すること」と示しているとおり、「身体障害者・児の身体状況や使用状況によって実耐用年数が異なる」こと等から、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

四について
  
 一についてで述べたとおり、「がん患者以外」への「アピアランスケア」については、現時点では、政府として具体的な検討を行っていないため、現時点で御指摘のような「場合」に、「「アピアランスケア」の一環として助成制度を設ける」予定はない。

五及び六について
  
 お尋ねについては、四で御指摘のように「「アピアランスケア」の一環として」、七で御指摘の「義眼やエピテーゼを利用された場合」において、御指摘のように「独自の助成制度を設けている自治体がある」ことは承知しているが、一についてで述べたとおり、「がん患者以外」への「アピアランスケア」については、現時点では、政府として具体的な検討を行っていないため、現時点で「国としてその費用を補助する」予定はない。

七について
  
 一についてで述べたとおり、「がん患者以外」への「アピアランスケア」については、現時点では、政府として具体的な検討を行っていないため、現時点で御指摘のような「支援」として、「義眼やエピテーゼを利用された場合の助成制度」を創設する予定はない。いずれにせよ、御指摘のような「クマ被害による外見の変化に起因する苦痛」が生じているかにかかわらず、個別の事例に応じて、身体障害者手帳の交付対象や補装具費の支給要件に該当する場合には、各制度において適切に対応しているところである。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.