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令和八年七月三十一日受領
答弁第三八号

  内閣衆質二二一第三八号
  令和八年七月三十一日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 森 英介 殿

衆議院議員西村智奈美君提出ギャンブルの日常化の防止等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員西村智奈美君提出ギャンブルの日常化の防止等に関する質問に対する答弁書


一について

 前段のお尋ねについては、日本中央競馬会は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第一条において、「競馬の健全な発展を図つて馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与する」とされていることを踏まえ、御指摘の「二〇二六事業年度事業計画」において「馬文化を育んでいきます」としていることから、御指摘の「ご家族連れのお客様」等への「競馬への参加促進及び販売促進」を行っているところであり、また、「競馬法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和四年十一月二日衆議院農林水産委員会)の五において「家族連れで入場しやすい親しみのある競馬場づくり、ファンサービスの向上、競馬場周辺の観光との連携等来場促進の取組がなされるよう指導すること」とされていること及び「競馬法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和四年十一月十日参議院農林水産委員会)の五において「家族連れで入場しやすい親しみのある競馬場づくり、ファンサービスの向上、競馬場周辺の観光との連携等来場促進の取組がなされるよう指導すること」とされていることを踏まえ、同事業計画の認可は問題ないと考えている。
 中段のお尋ねについては、御指摘の「WHO等の提言その他のギャンブルの日常化を防止すべきとする国際的な潮流」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、同事業計画では、ギャンブル等依存症対策として、「お客様への注意喚起・知識の普及啓発」、「お客様からの相談対応体制の整備」、「競馬場・ウインズ等への入場制限」、「電話・インターネット投票の利用停止や購入上限額の設定」等を実施することとしており、同事業計画の変更は不要であると考えている。
 後段のお尋ねについては、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号。以下「基本法」という。)第十五条において、国及び地方公共団体は、広告及び宣伝、入場の管理その他の関係事業者が行う事業の実施の方法について、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症の予防等が図られるものとなるようにするために必要な施策を講ずるものとされているところ、政府としては、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(令和七年三月二十一日閣議決定。以下「基本計画」という。)を策定し、これに基づき、日本中央競馬会に対し、「児童向けのテレビ番組・ラジオ番組・雑誌等における広告・宣伝を行わない」こと、「屋外広告」について「空間を過度に占拠しないこと」、「交通広告」について「車内、駅構内等の空間を過度に占拠しないこと」等の配慮を行うことを定めた「公営競技広告・宣伝指針」(令和四年三月全国公営競技施行者連絡協議会策定、令和八年一月改訂。以下「連絡協議会指針」という。)を踏まえて日本中央競馬会が策定した「日本中央競馬会広告・宣伝指針」(令和四年七月日本中央競馬会策定、令和八年二月改訂)を適切に運用することを促しており、引き続き同指針を適切に運用することを日本中央競馬会に促してまいりたい。

二について

 御指摘の「ギャンブルの日常化を防止すべきとする国際的な潮流」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「子ども向け遊具」や「競輪を模した遊具やオブジェを配置した子ども用の遊び場」は、地域の交流の場として設けられていると承知しており、「このような施行者の取組」が問題であるとは考えていない。なお、御指摘の「訴訟事件」については、令和七年十二月十日高松高等裁判所判決において棄却されたという趣旨の報道があることは承知している。
 いずれにせよ、基本法第十五条において、国及び地方公共団体は、広告及び宣伝、入場の管理その他の関係事業者が行う事業の実施の方法について、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症の予防等が図られるものとなるようにするために必要な施策を講ずるものとされているところ、政府としては、基本計画を策定し、これに基づき、競輪関係団体等の公営競技の主催者等に対し、「児童向けのテレビ番組・ラジオ番組・雑誌等における広告・宣伝を行わない」こと、「屋外広告」について「空間を過度に占拠しないこと」、「交通広告」について「車内、駅構内等の空間を過度に占拠しないこと」等の配慮を行うことを定めた連絡協議会指針を踏まえて競輪ギャンブル依存症対策推進会議が策定した「競輪広告・宣伝指針」(令和四年十二月競輪ギャンブル依存症対策推進会議策定、令和八年一月改訂)を適切に運用することを促しており、引き続き同指針を適切に運用することを当該主催者等に促してまいりたい。

三について

 御指摘の「ギャンブルの日常化を防止すべきとする国際的な潮流」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「親子の遊び場(BOAT KIDS PARK Mooovi)」は、地域の交流の場として「設けられている」と承知しており、「このような施行者の取組」が問題であるとは考えていない。
 いずれにせよ、基本法第十五条において、国及び地方公共団体は、広告及び宣伝、入場の管理その他の関係事業者が行う事業の実施の方法について、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症の予防等が図られるものとなるようにするために必要な施策を講ずるものとされているところ、政府としては、基本計画を策定し、これに基づき、モーターボート競走関係団体等の公営競技の主催者等に対し、「児童向けのテレビ番組・ラジオ番組・雑誌等における広告・宣伝を行わない」こと、「屋外広告」について「空間を過度に占拠しないこと」、「交通広告」について「車内、駅構内等の空間を過度に占拠しないこと」等の配慮を行うことを定めた連絡協議会指針を踏まえてボートレース会議が策定した「ボートレース広告・宣伝指針」(令和四年三月ボートレース会議策定、令和八年一月改訂)を適切に運用することを促しており、引き続き同指針を適切に運用することを当該主催者等に促してまいりたい。

四について

 お尋ねの「広告、プロモーション等を通じたギャンブルの日常化の状況を把握するための調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和八年度に、独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターにおいて、厚生労働省の補助事業である「依存症に関する調査研究事業」により、「ギャンブル」に関する広告に暴露された量と「ギャンブル」に関する行動との関連に関する調査を実施する予定である。

五について

 政府としては、有識者等から過度なギャンブル等の広告及び宣伝がギャンブル等依存症を誘発しかねないとの指摘があることは承知しているところ、基本法第十五条において、国及び地方公共団体は、広告及び宣伝、入場の管理その他の関係事業者が行う事業の実施の方法について、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症の予防等が図られるものとなるようにするために必要な施策を講ずるものとすると規定されていることを踏まえ、これまでも、基本計画に基づき、監督官庁の指導の下、一義的には各公営競技の主催者等が、連絡協議会指針を踏まえて各事業者等が自主的に策定した広告及び宣伝に係る指針に基づき、利用者がギャンブルへより多額の金銭を消費しないよう運用を行ってきたところである。御懸念の「ギャンブル依存症及びこれに伴う多額の借金、失業、犯罪、家庭内暴力、精神疾患、自殺等の問題が急速に拡大・深刻化」といった事態が生ずることがないよう、四についてで述べた調査の結果も踏まえ、引き続き、基本計画に基づき、関係省庁が連携して、これらの広告及び宣伝に関する取組を着実に実行してまいりたい。

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