衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和二十三年三月十九日提出
質問第四号

 保有米供出農家の取扱に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十三年三月十九日

提出者  重富 卓




保有米供出農家の取扱に関する質問主意書


 割当一〇〇%供出を強要されたため保有米の一部又は全部を供出し、自家用米を一部又は全々持たない農家の取扱に関する左記事項を政府は如何ように処理するか。

一、昨年十一月十五日の農林委員会で農家保有量は前年通りを割る考えはないと述べている、然るに山口縣では縣全体として一一%割当当初から保有量を切り下げて供出せしめており、末端では保有米を皆無にしその上麦(昨年産)まで出さねばならない程のことをあえてしている。これは甚しい私権の侵害であり政府の背信行爲である。このような行爲をあえてした地方廳その他の官廳及び自治体に対し如何なる措置を講ぜられるか、又今日まで默過してきた理由及び保有量を皆無にし供出せしめた法的根拠について。
二、保有全量を供出し食糧皆無になつた農家に対し二箇月近くも配給を行わないであえて緊急行爲に出でしめているのは、当局の怠慢と無責任から生じたことでありその責は当局にある。一月廿七日山口縣副知事は「一〇〇%供出完遂をして保有量の皆無となつた農民には必ず食糧の配給を考慮する」と公約しているが、中央政府の意向が決定しないので実行が出來ないようである。政府は当然割当の修正をなすか、還元配給を行うべきである。この点如何に考えられるか、若し何れをも実行せずとせばその理由。
三、政府が定めた農家規制保有量(平均四合)を還元配給しなければならない、然るに昨年は二合五勺とした。割当の不当から生じた還元配給を農業労働に堪え得られない処罰的にさへ考えられる二合五勺を配給量とした理由及び本年は如何なる量を還元されるか。
四、昨年は二合五勺の配給さえ完全に実施せず八十三日間の欠配をあえてした。政府はかような暴挙をした地方当局の行爲を默過している理由。
五、還元配給價格はその性質上当然買上價格から農家の負担した輸送費を差引いた價格でなければならない。然るに政府は消費者價格による意向のよう聞くが價格をどうするか、なお消費者價格とする時はその理由。
六、本件のような事例は全國到る処にあると聞くがその実体を調査されているか、いれば公表されたい。又調査されていなければ、即時調査し、善処されたいがその意思あるか。

 以上六項目について質問する。





経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.