答弁本文情報
昭和二十三年四月二日答弁第四号
(質問の 四)
衆甲第一九号
昭和二十三年四月二日
内閣総理大臣 芦田 均
衆議院議長 松岡駒吉 殿
衆議院議員重富卓君提出保有米供出農家の取扱に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員重富卓君提出保有米供出農家の取扱に関する質問に対する答弁書
一、昨年産米の供出は、昨秋未だ実收高の決定しない時期に收穫見込高に基いて割当てたのでありますが、一度決定した供出割当数量はわが國内外の諸事情からこれを修正することが困難な事情にありますので、農家には供出割当量の完遂を要請致したのであります。その法的根拠は食糧管理法であります。
以上のような事情から、正確な実收高の決定後、保有米を喰いこんで供出された農家に対しましては、飯用不足数量はこれを還元配給することに致したのでありまして、政府といたしましても農家の再生産確保には最善の措置を講じているのであります。
二、一に申し述べました趣旨から、農家配給食糧の増額を必要とすると認められる地方に対しましては地方廳と協議の上その増額量を決定し配給を実施しつつある次第であります。
三、農家に対する配給の基準量は、わが國現下の食糧事情から一般消費者並でありますが、主食の受配農家に対しましては、農業労働に支障のないよう農業経営の規模に應じて農繁期特配並びに農業雇傭労務者に対する特配を実施計画中であります。
四、昨年十月末日をもちまして遅配を打ち切りました当時における山口懸の平均日数は七日でありまして、八十三日間の欠配は一部保有農家の轉落限界日等について縣当局の見解と農家の見解に相違があつた結果と推察されます。
五、還元配給價格は、その特質に鑑みまして、配給経費(公團手数料)はこれを免除する方針でありますが、その他の諸経費につきましてもこれを農家の負担と致しますことは妥当でない点がありますので、目下具体的に檢討中であります。
六、農家保有米の実態については、都道府縣当局とも充分打合は致しており今後もその実態を可及的確実に把握し得るよう努力致す方針であります。