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昭和二十四年十一月二十八日提出
質問第八二号

 医療従事者の労働基準法適用の特例に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十四年十一月二十八日

提出者  (注)田昌子

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




医療従事者の労働基準法適用の特例に関する質問主意書


 労働基準法は、労務者が明日の労働力保持のために、殊に又人たるに値する生活を営むために、その必要を満すべき労働條件を労働者に保障しようとしている。その主旨には全面的に賛成である。しかし

一 医療関係者は、自身労働者である(ある場合には)と同時に他の労働者の明日の労働力増強に必要な医療の従事者であること
二 医療の公共性にかんがみ、医師には応召義務が規定されていること
三 人命をあずかるところの微妙な診療処置という仕事の性質上診療、看護等の引継は、作業や事務の引継と同様なわけにはまいらないこと

のために、医療関係においては種々の不都合が続出している。例えば

一 急病の患者、分べん等は時間外勤務による事例多く、しかもその場合においても二時間以上にわたる治療処置時間を要することが多いこと。又時には、このような時間外勤務が突発的に連日にわたつて続発する場合もあること
二 時間外の勤務においては、人手の不足等により治療に完ぺきをかく場合が起り得ること
三 時間外勤務の診療においては、患者側に不公が起ることがあり得ると同時に、医療従事者も医療に対する責任観念が稀薄になる恐れがあること

 故に、労働基準法においては、日本の現行医業の特殊性にかんがみ、労働基準法に特例又は除外例を設ける必要がある。政府のこれに対する具体策を承わりたい。

 右質問する。





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