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答弁本文情報

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昭和二十四年十二月一日
答弁第八二号
(質問の 八二)

  内閣衆甲第一四六号
     昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員(注)田昌子君提出医療従事者の労働基準法適用の特例に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)田昌子君提出医療従事者の労働基準法適用の特例に関する質問に対する答弁書



 労働基準法は、労働者の労働時間を原則として一日八時間、一週間四十八時間までと定めているが、医療関係事業即ち同法第八條第十三号の保健衞生の事業の労働者についてはその特殊性を考慮して労働基準法施行規則第二十七條において、特に一日九時間、一週間五十四時間まで労働させることができることとし、又四週間を平均して一日の労働時間が九時間、一週間の労働時間が五十四時間を超えない定めをすれば、特定の日又は特定の週にはそれぞれ一日九時間又は一週間五十四時間を超えてもその定めに従つて労働させることができるようになつているから、これによつて実情に即する勤務時間を定めることができる。
 又右の措置によつても医療に支障がある場合については、労働基準法第三十六條により労働者の代表と時間外労働の協定をすることによつて時間外労働をさせることができるし、それが緊急を要するものであれば同じく第三十三條によつて許可又は事後の届出を條件として労働させることができるようになつている。
 従つて、右のような方法によつて医療関係事業を円滑に運営することができると考えるから、特に労働基準法の特例又は除外例を設ける必要はないものと考える。

 右答弁する。




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