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昭和二十四年十二月十二日提出
質問第四号

 シヤウプ勧告と農業課税等に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十四年十二月十二日

提出者  並木芳雄

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




シヤウプ勧告と農業課税等に関する質問主意書


一 所得税
 (1) 基礎控除、扶養控除は勧告になされた控除額よりさらに引き上げるとともに、農業專従者ごとに基礎控除、勤労控除を認める意思はないか。
 (2) 事業用の土地建物、その他の資本的施設の災害に関しては、減少、毀損による損害の金額を特別控除する旨明記する考えはないか。
 (3) 農産物価格は消費時、販売時において算定すべきであると思うが如何。
 (4) 納期は二毛作地帶年二回(八月一月)、一毛作地帶一回(一月)とすべきであると思うが如何。
 (5) 農業所得の源泉徴收が法律によつて強制された場合は、左の如き方法を採用することに対する所見を問う。
  (イ) 源泉徴收に当つては農家の申告制をとること。
  (ロ) 源泉徴收は夏冬作とも一〇%以内の一定率とし、二月確定申告の際税務署が整理すること。
  (ハ) 源泉徴收機関たる農業協同組合に対しては、源泉徴收額納税件数を勘案して農業協同組合に対し、人件費、事務費として手数料を交付すること。
一 法人税
 (1) 農業協同組合は特別法人であるから法人税の課税基準額より法律上の強制準備金あるいは強制繰越金は除くべきであると思うが如何。
 (2) 農業協同組合として、組合員の利用した事業分量に応じた配当をするいわゆる特別配当は、その性質上組合の所得に算入しないことについてどう考えるか。
 (3) 法人については、利子附加税は法律上の強制準備金や強制繰越金については課税しないこととすべきであるが、その用意があるか。
 (4) 農業協同組合は特別法人として税率につき現行税率二五%に据え置く意思はないか。
一 再評価税
 (1) 農業協同組合においては再評価税率は二%乃至三%の低率としてなお納税期間は五−十年にする意思はないか。
 (2) 農業倉庫等適期に修理補修をなし得なかつたものは、耐用年数が法定によるよりも損傷の程度の著しいものについては、特別の取扱を考慮する用意があるか如何。
 (3) 棚卸資産の評価損を固定資産再評価益で補填し得るようにしたいが如何。
 (4) 固定資産の取得価格は農業協同組合として現実に取得した時の価格とすべきであると思うが如何。
 (5) 金融機関再建整備法に基いて調整勘定を有する法人については特別の措置を講ずる準備があるか。
 (6) 再評価基準により再評価した場合に、その再評価額が実際上の時価を上廻るときは、その再評価額は時価にとどまらしめるようにする意思はないか。
一 住民税(地方所得税)
 (1) 扶養控除の対象となつている者は納税義務者を除外する考えはないか。
 (2) 所得税の源泉徴收農家に対する住民税の源泉徴收はこれを行わないことにすべきであると思うが如何。
一 固定資産税(不動産税)
 (1) 農地に関する調整係数は別に定められる農地価格に基いて定めること、なお地域間の調整については地方財務委員会が農地委員会にはかつてこれを定めることとする考えはないか。
一 附加価値税
 (1) 農業協同組合は特別法人として税率を低くする用意があるか。
 (2) 農業協同組合において賦課金を徴して生産、文化、教育、情報等の事業を行うが、この賦課金は附加価値の対象としての收入金額から控除すべきであるが、如何。
 (3) 徴收の時期は農協の場合は年一回として、その属する年度の決算後に定めることとすべきであるが如何。

 右質問する。





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