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答弁本文情報

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昭和二十四年十二月二十二日
答弁第四号
(質問の 四)

  内閣衆甲第一六一号
     昭和二十四年十二月二十二日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員並木芳雄君提出シヤウプ勧告と農業課税等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員並木芳雄君提出シヤウプ勧告と農業課税等に関する質問に対する答弁書



一 所得税

(1) 所得税の基礎控除額等については、負担の軽減を図るため、シヤウプ勧告を上廻る程度に引き上げる方針である。
    なお、農業経営に従事する者については、これを農業所得者の扶養親族として控除を認めるよう、目下考慮中である。
(2) 現在も事業用資産の災難に因る減少又はき損による損害については、災害被害者に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律に明記されている。
(3) 農業收穫物については、收獲時の生産者価格によるべきであつて、これを消費時又は販売時の価格によつて算定することは妥当でないと考える。
(4) 農業所得者については、納期をできる限り実情に即するよう、目下検討している。
(5) 農業所得については、現在のところ源泉徴收制度を設けないつもりである。

二 法人税

(1) 強制準備金等は、剩余金処分に関する制限であつて、損金とは言い難いから、課税標準より控除することは適当でないと考える。
(2) 組合員の利用した事業分量に応じた配当については、これを従来通り所得の計算上損金に算入する考えである。
(3) 強制準備金等を非課税とすることは困難である。
(4) 農業協同組合等の特別法人に対する税率については普通法人と同様二五%とする見込である。

三 再評価税

(1) 農業協同組合について、特別の税率を設けることは、他の法人との権衡上不適当である。
    なお、納税期間については、大体三年程度とし、実情に即して一定期間の延納を認めたいと考えている。
(2) 減耗程度の著しい資産については、その老朽化に応ずる評価をなさしめるよう措置を講じたいと考えている。
(3) たな卸資産の評価損を、直ちに固定資産再評価益で補てんすることは不適当と考えられるが、繰越欠損金については補てんできるよう措置したい考えである。
(4) 御趣旨にそうようにいたしたい。
(5) 金融機関再建整備法により債権を打切られた旧債権者に対しては、再評価に因る益金は返還しない考えである。
(6) 御趣旨にそうよういたしたい。地方住民税等については調査中であるから追つて答弁することにしたい。

右答弁する。





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衆議院議員並木芳雄君提出シヤウプ勧告と農業課税等に関する質問に対する追加答弁書

答弁本文情報

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昭和二十五年一月十日受領
答弁第四号(追加)
(質問の 四)

  内閣衆甲第一六一号の属
     昭和二十五年一月十日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員並木芳雄君提出シヤウプ勧告と農業課税等に関する質問中住民税等に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員並木芳雄君提出シヤウプ勧告と農業課税等に関する質問に対する追加答弁書



一 住民税

(1) 住民税は、申すまでもなく、その応能的な色彩を強く採り入れまして、且つ、本来の負担分任の精神を税制の上に顯現しようとするものであります。
    従いまして、何がしかの所得を有し、所得税の納税義務者になつておる者に対しては、広く住民税を課税することが、その趣旨に沿うものであると考えられるのであります。
    しかし、所得税法において、扶養親族として申請される者に対しては、他との均衡を欠かないよう特別の場合を除いて、税負担を軽減することは必要なことであると考えられますので、住民税においても、かかる者に対しては、均等割の点において、軽減の措置を講ずることができるよう致したいと考えておる次第であります。
(2) 住民税の源泉徴收を行う必要があるか否かについては目下研究中でありますが、なるべく御趣旨に沿うように致したいと思います。

一 固定資産税

  農地の価格評価に用いる調整計数につきましては、農地の公定価格が新らたに定められることになりますれば、勿論これを基礎として決定いたす考えでありますが、シヤウプ勧告にも示されておりますように、その場合でありましても、その価格が現行農地価格に二十五を乘じた額を超えない限度においてこの調整計数を定めようとするものであります。
  なお、必要のある場合には道府県ごとの地域を限り、調整計数に差違を設ける考えでありますが、その際は、御説の通り農地委員会等の意見も充分参照してこれを決定したい考えであります。

一 附加価値税

(1) 附加価値税は、現行の事業税のように典型的な收益税ではないのでありまして、特別法人に対し一般より低率な税率を設ける必要はないと考えております。
(2) 賦課金は農業協同組合の一般事業費に充当されるものでありまして、これを收入金額に算入しない場合、例えば賦課金によつて固定資産を購入した場合は二重に控除することとなりますので、賦課金は收入金額に算入し、分配金、配当金を收入金額より控除することとすることが適当と考えております。
(3) 徴收につきましては、全面的に申告納付制度を採用いたしたいと考えており、計算の期間につきましては、法人の事業年度によることと致したいと考えております。申告納税制度をとります関係上、事業年度が六箇月を超える場合につきましては、六箇月の実績に基き、概算納付することと致したいと考えておりますが、確定申告納付は事業年度終了後これを行うことと致したいと考えております。

 右答弁する。





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