答弁本文情報
昭和二十四年十二月二十二日答弁第四号
内閣衆甲第一六一号
昭和二十四年十二月二十二日
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員並木芳雄君提出シヤウプ勧告と農業課税等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員並木芳雄君提出シヤウプ勧告と農業課税等に関する質問に対する答弁書
一 所得税
(1) 所得税の基礎控除額等については、負担の軽減を図るため、シヤウプ勧告を上廻る程度に引き上げる方針である。
なお、農業経営に従事する者については、これを農業所得者の扶養親族として控除を認めるよう、目下考慮中である。
(2) 現在も事業用資産の災難に因る減少又はき損による損害については、災害被害者に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律に明記されている。
(3) 農業收穫物については、收獲時の生産者価格によるべきであつて、これを消費時又は販売時の価格によつて算定することは妥当でないと考える。
(4) 農業所得者については、納期をできる限り実情に即するよう、目下検討している。
(5) 農業所得については、現在のところ源泉徴收制度を設けないつもりである。
(1) 強制準備金等は、剩余金処分に関する制限であつて、損金とは言い難いから、課税標準より控除することは適当でないと考える。
(2) 組合員の利用した事業分量に応じた配当については、これを従来通り所得の計算上損金に算入する考えである。
(3) 強制準備金等を非課税とすることは困難である。
(4) 農業協同組合等の特別法人に対する税率については普通法人と同様二五%とする見込である。
(1) 農業協同組合について、特別の税率を設けることは、他の法人との権衡上不適当である。
なお、納税期間については、大体三年程度とし、実情に即して一定期間の延納を認めたいと考えている。
(2) 減耗程度の著しい資産については、その老朽化に応ずる評価をなさしめるよう措置を講じたいと考えている。
(3) たな卸資産の評価損を、直ちに固定資産再評価益で補てんすることは不適当と考えられるが、繰越欠損金については補てんできるよう措置したい考えである。
(4) 御趣旨にそうようにいたしたい。
(5) 金融機関再建整備法により債権を打切られた旧債権者に対しては、再評価に因る益金は返還しない考えである。
(6) 御趣旨にそうよういたしたい。地方住民税等については調査中であるから追つて答弁することにしたい。
右答弁する。