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昭和二十五年二月二十七日提出
質問第五九号

 地租、家屋税の使用者課税に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年二月二十七日

提出者  並木芳雄

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




地租、家屋税の使用者課税に関する質問主意書


一 シヤウプ勧告第十二章第三項に「不動産税は使用者ではなく、現行通り不動産の所有者に対して課税すること」とある。今回の公営庶民住宅居住者に対する地租、家屋税の課税とシヤウプ勧告との関連をいかに考えるか。
二 戰災者、勤労者等に対して低家賃住宅を供給しようとの趣旨を以て、国庫より建設費の半額補助をなしている公営庶民住宅において、右の趣旨に逆行する地租、家屋税の課税は庶民住宅対策上不適当ではないか。
  この意味において昭和二十四年七月十二日付建設次官より地方自治庁次長宛「免税方につき御配慮願いたい」との書簡(発住第十六号)が発せられているが、果して具体的にいかなる配慮がなされたか。
三 地方税法第十三條と同第五十二條第四項、同第五十七條第四項との矛盾如何。この場合第五十二條、第五十七條の「使用者」とは、第十三條の「使用收益者」の略称と解して差支えないか。
四 本税は年度末までの前納であり、いわば「税金の先取り」である。居住者というものの性格は、地主、家主と異り、将来にわたつて何時まで其処に定住するかどうかは不定のものである。このような本質をもつものに対して「地租、家屋税の先取り」は果して当を得ているものと考えられるか。
五 たとえば、高輪アパートに期限附徴税令書が発行されているとのことであるが、これらに対しては課税から除外すべきものと思うが如何。

 右質問する。





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