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昭和二十五年三月十七日提出
質問第九〇号

 農業計画の違法割当に関する第三回質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年三月十七日

提出者  山口武秀

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




農業計画の違法割当に関する第三回質問主意書


 前二回にわたる内閣の答弁書によつて、たとえば茨城県鉾田町及び同県行方郡延方村のごとく、その割当が違法であり、町村当局もその違法を認めて、これに代る方法として自主供出を要望している事態にあるところは、その割当が無効であり、従つて食糧緊急措置令による收用対象とならないことは明白にされたが、町村当局が取り消さないものは有効だろうとする答弁と、なお前回の質問に直接答えていない点とについて重ねて質問したい。

一 農業計画において供出数量のみを示して生産数量その他を示さない点、計画作成に当つて生産者の意見を徴さない点、割当の公表をしない点等を、政府は、訓示的規定違反であり、瑕疵ある行為であるという。これは珍しい見解である。
  食糧確保臨時措置法は、その目的を、従来行われてきた供出制度を公正且つ計画的にするものと規定している。
  その主たる内容は、計画に生産者の意見を反映させることと、事前割当の点にあつた。そうすると、事前割当において生産数量その他を示すこと、計画を公表すること、割当作成に当つて生産者の意見を徴する点、さらに割当への異議申立等は、食確法の基幹をなすことになる。
  それらの違法は、食確法の根本のすべてを否定していることになるが、それでもなお政府はこれを訓示的規定違反というのか。それでもたつて、訓示的規定違反というならば、その理由を萬人の納得のできるように説明されたい。
二 訓示的規定云々の問題は、他のとき明らかにするつもりであるが、「一応有効と解釈すべきであろう。」というようなあいまいな場合に、割当が法律上の手続も要件もそなえていない場合に、その割当が食糧緊急措置令の收用の対象になるかどうか。さきの答弁書はこれに答えていないが、この点を明らかにされたい。

 右質問する。





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