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答弁本文情報

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昭和二十五年三月二十八日受領
答弁第九〇号
(質問の 九〇)

  内閣衆質第七七号
     昭和二十五年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員山口武秀君提出農業計画の違法割当に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山口武秀君提出農業計画の違法割当に関する第三回質問に対する答弁書



一 食糧確保臨時措置法は、供出割当の手続を定めたものであるから、市町村長は同法の定める手続により生産者別農業計画の割当をしなければならない。したがつて、農業計画において供出数量のみを示して生産数量その他を示さない点、計画作成に当つて生産者の意見を徴さない点、割当の公表をしない点は違法の行為であるから、市町村長は速やかにそのような農業計画の指示を取消し、改めて法律の定める手続により割当をしなければならない。政府としてもその旨繰り返し都道府県知事に通達を発し末端を指導している。しかしながら農業計画において供出数量のみを示して生産数量その他を示さない点、計画作成に当つて生産者の意見を徴さない点等は條理上も行政行為を無効ならしめない程度の瑕疵であるから、直ちにこれを無効とすることは行政行為の性質からしてもできないことは前回に回答した通りである。

二 市町村長が瑕疵ある割当の取消を行うまで、その割当は有効であるから食糧緊急措置令の收用の対象となる。

 右答弁する。




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