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昭和二十六年三月二十日提出
質問第七六号

 果実エツセンスの物品税に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十六年三月二十日

提出者  上林與市(注)

          衆議院議長 林 讓治 殿




果実エツセンスの物品税に関する質問主意書


 第九臨時国会において、改正された物品税法中課税物品の整理について、可溶性果実エツセンスを被課税物品として、残されたことについて疑点があるので質問する。

一 石けん、歯磨、線香、化粧品等に使用される配合香料は、従来被課税品となつていない。これはおそらく物品税法の根本理念として原料物品に対してはなるべく課税をしないという方針に基くものと思われるが、右香料と本質上大差のない飮食料の賦香標料たる配合香料すなわち可溶性果実エツセンスを課税物品として残置された理由如何。
二 可溶性果実エツセンスは、これを原料として製造された清涼飮食料、し好飮料等として更に物品税を課され、明らかに物品税の二重課税を負担しているが、『物品税は物品を消費する者にこれを負担せしめることを予想した消費税である。』という前項記載の根本理念より見ても、本品に対する物品税課税は税負担の均衡を失するものと思われるが如何。
三 可溶性果実エツセンスは、色素等と並び食品加工料という概念に包括され、物品税課税項目に掲げられていたが、第九臨時国会に至るまでに、可溶性果実エツセンスを除く食品加工料はすべて課税対象を除外され、ひとり可溶性果実エツセンスのみ單独課税項目を設定されて、残置されたが、これは食品加工料という同一概念よりしてもまた、課税を解除された食用色素等とその効用を比較しても大差なくはなはだ課税の適正を欠くものと思われるが如何。
四 現状可溶性果実エツセンス物品税一割より年間税額を千七百万円程度と考えられるが、国庫財源としては誠に僅少なこの種の財源を求めるために徴税費用の額を差引いて国庫の実收入として幾ばくもなしと断ぜられるが、あえて徴税される理由を御伺いしたい。

 右質問する。





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