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答弁本文情報

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昭和二十六年四月二日受領
答弁第七六号
(質問の 七六)

  内閣衆質第七六号
     昭和二十六年四月二日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 林 讓治 殿

衆議院議員上林與市(注)君提出果実エツセンスの物品税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員上林與市(注)君提出果実エツセンスの物品税に関する質問に対する答弁書



一 香料は、用途により趣味的ないしし好的な消費物資に用いられる面があり、その面をとりあげるときは物品税の課税対象とすべき理由が存するものと思われるが、その用途が広範であつて、石けん、歯みがき等の必需品に用いられる部分も相当あり、且つ、これらにつき免税の手続をとることが困難であると認められるので、これに対する課税は行つていない。これに対し、食品加工用の果実エツセンスは、もつぱらし好的な飮食物に用いられるものである点にかんがみて課税対象としているものである。

二 果実エツセンスが完成消費財でなく、他物品の原料品であることは、その性質上予定せられるところであつて、もしも当該他物品が、必需品であるときは原料免税の措置も考えられようが、清涼飮料、し好飮料等の原料となることによつては免税することは適当でないと考えている。これはあたかも同様な性質を有するぶどう糖、水あめ等が、これらのし好飮料又は酒類用に用いられる場合に免税していないのと同様である。且つ又、このことにより、本税の負担が消費者に転嫁されないとは考えられない。

三 食用色素は、大体において果実エツセンスと異り、沢あん漬その他の漬物類等の著色に多く用いられ、その用途には必ずしもし好的でない面が多いと認められることにより、主として清涼飮料、し好飮料、菓子等に用いられる果実エツセンスと同様に課税すべき理由は乏しいものと考える次第である。

四 物品税の課税物品の範囲は、相当多く、その中には生産高課税額の少いものも包含されており、これらはいずれも、その趣味的ないし、し好的消費物品としての性質を有していることより、それぞれ負担の均衡をうるような課税を行つている次第であるので、税收入の大小により課否を決定する理由は乏しいものと考える。果実エツセンスはその企業の規模からいえば物品税課税物品中においては決して零細のものでないと認められる。従つてこの物品の徴税に要する費用が他の物品に対する費用より多いとは考えられぬので、負担の均衡、徴税の難易等からみても現行一割の税率に決して過重でもなく適正な負担であるものと考える次第である。

 右答弁する。




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