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昭和二十八年六月二十九日提出
質問第一九号

 地方教育委員会の運営に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十八年六月二十九日

提出者  足立篤(注)

          衆議院議長 堤 康次(注) 殿




地方教育委員会の運営に関する質問主意書


 静岡県下においては、県教育委員会と地方教育委員会との間に協定を行い、教育委員会法に規定された地方教育委員会の職務権限中、人事及び教育に関する指揮監督の権限を県教育委員会に委託している事実がある。
 右の事実は教育委員会法の目的達成に重大なる悪影響があるので、次の事項につき至急回答されたい。

一 教育委員会法第五十五条第二項によれば「都道府県委員会は地方委員会に対して行政上及び運営上指揮監督をしてはならない」と規定しているが、地方教育委員会の権限中最も重要なる人事及び教育に関する指揮監督権を都道府県教育委員会に委託することは、前記条文の精神により当然禁止せられているものと解するが如何。
二 前項の事実が法律違反である場合は、すでに契約された人事及び監督に関する協定は無効であると解するが如何。
三 教育委員会法には違反事実に対する罰則規定が定められていないが、違反事実があつたときは如何なる処置がとられるべきであるか。

 右質問する。





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