答弁本文情報
昭和二十八年七月七日受領答弁第一九号
(質問の 一九)
内閣衆質第二一号
昭和二十八年七月七日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 堤 康次※(注) 殿
衆議院議員足立篤※(注)君提出地方教育委員会の運営に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員足立篤※(注)君提出地方教育委員会の運営に関する質問に対する答弁書
教育委員会法第五十五条第二項では、都道府県の教育委員会は市町村の教育委員会に対して、行政上、運営上の指揮監督を行つてはならないこととしてあるが、この条文は市町村の教育委員会が、その所管事務について自主的に都道府県の教育委員会に対して、援助指導を求め、あるいは、一定事項をこれに委託しようとしたときに、都道府県の教育委員会がこれを受けることを禁止する趣旨のものではない。
したがつて、市町村の教育委員会と都道府県の教育委員会とが、人事等について協定を結ぶことは、それが相互の自発的意思にもとづくものであり、それによつて都道府県の教育委員会が市町村の教育委員会に指導、援助を与えるためのものであるならば、違法ではないと考える。
右答弁する。