衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和三十三年三月二十四日提出
質問第四号

 国鉄労働組合新潟地方本部管内の不当労働行為の実態に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十三年三月二十四日

提出者  石田宥全

          衆議院議長 (注)谷秀次 殿




国鉄労働組合新潟地方本部管内の不当労働行為の実態に関する質問主意書


 国鉄当局は、新潟地方における国労と第二組合(国鉄新潟地方労働組合)との組織活動に関し、国労に対して次のごとき不当労働行為をなしている事実がある。すなわち
一 新津電修場分会の一部十九名は、さる一月二十八日、第二組合に加入し分会を設立したが、この設立に対し、非組合員である大久保乾電修場長及び小杉事務助役の手もとに第二組合結成準備に対する内容が了知され、かつ、名簿が提出されているなどさきの電修場長及び事務助役が第二組合結成に暗躍している事実がある。これは公労法違反ではないか。
二 さる一月三十一日電修場長は、技工長、主任などを招集し「国労は総評に加盟し、第二組合は加盟していない。総評は生産性向上に反対し全労は賛成している。こうしたことからみて、どちらに所属した労働組合がよいか明白である。」という職務権限以外の言動をなし聴取を強制した事実がある。これは職制の越権行為ではないか。
三 一月二十九日以後国労上級機関役員の労働条件その他組合用務及び調査のために電修場内に入ることを公安職員は、二月二十六日までの期間中拒否し、強制腕力をもつて排除し続けてきたし、さらに、二月二十日午前十一時十五分、地方労働委員会労働者側委員及び午後四時三十三分県人権擁護委員会委員の内情調査を公安職員が、肩に手をかけて入場を一時拒否した事実があるが、なぜに国労上級機関役員の入場を拒否するのか、また何故に右記両委員の内情調査を一時的にせよ拒否するのか。
四 二月十九日、電気部長が休憩時間内における集会を禁止するといつたが、現在もこれが伝承されている。碁や麻雀ならば、よいといつた事実があるが、いかなる権限をもつて休憩時間中の集会を拘束できるのか。
五 昨年九月六日午後二時より各職場の作業を中止せしめ、国労新潟地方本部鬪争批判書なるものをよみ各組合員に意見を求めるという、職制よりの労働運動介入を行つて下部組織のかく乱を計つている事実がある。これは明らかに現場長の職権乱用ではないか。
六 昨年十月組合所属調査表を配布し、神村進助役は、記入提出しない者は昇給に関係するという精神的恐威感を与える言辞を吐き、強制的に署名、捺印、現品添付をさせ、提出せしめた事実がある。この行為は、人権擁護の精神に反するものとして、新潟法務局に書面を具し、調査認定を依頼しているが、政府はどう考えるか。
七 組合役員及び組合活動家は、欠格条項なしでも昇給させられない。すなわち、七月期四名内二名欠格条項、一月期五名欠格条項なし、以上の昇給しなかつた九名の者は組合役員であり組合活動家である。この事実は明らかに差別待遇をなしたものと思うがどうか。
八 新潟地方本部新津車掌区分会首席助役は、指導事掌、教導車掌会議で三名の組合員に第二組合に入るよう強要し、さらに当局が某温泉で忘年会を催した際に、首席助役は、国労から第二組合に勧誘するようにと強要しているし、第二組合結成の中心人物である四名の者が勤務につかず家庭訪問をしているにもかかわらず出務扱いとしている。
   また、新津車掌区の野球部慰安会の席上、国労役員に対し、復帰工作をやめるよう強要し、それを拒否した国労役員は一月期の昇給がなかつた事実があるが、いずれも不正事務行為、不当労働行為にほかならないと思うが、どうか。
  以上のほか数多くの類似した事実が行われているが、これは、明らかに公労法違反であり、人権無視もはなはだしく違憲行為であつて、企業の正常な運営を阻害するものである。以上各箇条について政府の見解を聞きたい。
  さらに、これらの事実を当局は充分調査して、企業の正常な運営を確保する意思はあるか、また、かかる不当労働行為を指示し、かつ、その指令によつて、国労に対し、不当介入、若しくは、差別待遇をなしている職員及び公安職員に対し、政府はいかなる措置を講じているか。以後このような事実が明白になつた場合、政府はいかなる措置を講ずるかを明確にしてもらいたい。

 右質問する。





経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.