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昭和三十六年五月二十五日提出
質問第二〇号

 石川県山中町における一時借入金等に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十六年五月二十五日

提出者  谷口善太(注)

          衆議院議長 (注)(注)一(注) 殿




石川県山中町における一時借入金等に関する質問主意書


 さきに提出した石川県山中町に関する仮払金等支出に関する質問をし、その答弁を得たが、さらに左記の事実が判明した。
一 石川県江沼郡山中町の昭和三十五年度観光事業特別会計歳入歳出追加更正予算には、金百三十万円の過年度支出金が計上されている。これは、前年度において過年度支出金とする議決を得ておらず、また前年度において予算繰越額に計上されていない。同特別会計は昭和三十三年度に設けられたものであり、同過年度支出金の発生は財政法上、ありえないと考える。
 よつて次の諸点につき質問する。
 1 前記事実の有無
 2 前記過年度支出金の計上は適法であるか。
二 右特別会計予算において立替金収入として金千三百五万円が計上されているが、同特別会計の前年度及び前々年度の決算において同金額を立替金として支出した事実がない。同千三百五万円はいわゆる「ヤミ」の長期借入金三千万円の一部であり
  その借入れ先は  
  山中町温泉組合より 金二千万円
  山中町商交会より 金五百万円
  山中料飲組合より 金五百万円
であるらしい。
  よつて次の点につき質問する。
 1 前記事実の有無
 2 もし前記事実があるならばかかる収入の計上は違法ではないか。
三 同町昭和三十六年度観光事業特別会計予算において、予算総額は金三千六百四十七万八千円
であるが、昭和三十六年三月二十六日開会中の山中町議会において町長尾野彦次郎氏は議案第二五号として同特別会計の支出のため総額六千万円以内の一時借入れをする趣旨の議案を提出し、同町議会は賛成多数で可決した。
よつて次の点につき質問する。
 1 前記事実の有無
 2 もし有りとすれば、前記議決は地方自治法第二百二十七条に反する無効の議決であると考えるがどうか。

 右質問する。





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