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答弁本文情報

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昭和三十六年六月二十八日受領
答弁第二〇号
(質問の 二〇)

  内閣衆質三八第二〇号
    昭和三十六年六月二十八日
内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 周東英雄
         衆議院議長 (注)(注)一(注) 殿

衆議院議員谷口善太(注)君提出石川県山中町における一時借入金等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員谷口善太(注)君提出石川県山中町における一時借入金等に関する質問に対する答弁書



一の1 山中町が昭和三十三年度および昭和三十四年度に、予算に計上しないで支出した金額は、一千三百四万九千九百八十五円であり、これについて、決算上当該年度の支出として経理せず、過年度支出として、昭和三十五年度において、その整理を完了している。

一の2 本件のような処理方法は、適法ではないが、やむを得ないものと考える。

二の1 山中町は、民間の団体から総額二千八百万円の長期の借り入れをし、その一部を昭和三十五年度の歳入予算に計上している。

二の2 本件の借入金中、町債の性質を有するものについては、町債として予算に計上し、起債の許可を得べきものと考える。

三の1 一時借入金の借入限度額として六千万円の議決がなされ、予算総額は、三千六百四十七万八千円となつているが、実際の借入額は一千八百四十万円である。

三の2 地方自治法第二百二十七条によれば、一時の借入は、予算内の支出をするために、できることとなつているので、一時に予算額を越えて一時借入をすることはできないが、本件の場合は、予算額の範囲内で一時借入金を借入れているので、借入れは有効であると解される。

 右答弁する。




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