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昭和三十八年六月二十八日提出
質問第四号

 職業安定法及び緊急失業対策法の一部を改正する法律案に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十八年六月二十八日

提出者  井堀(注)男

          衆議院議長 (注)(注)一(注) 殿




職業安定法及び緊急失業対策法の一部を改正する法律案に関する質問主意書


 衆議院社会労働委員会のあの混乱にかんがみ、本法案に対するわが党の質問をつくすことができなかつたので、ここに書面をもつて本法案の内容および運用上の疑義について質問し、これに対する政府の回答を要求する。

一 この改正案が実施されると、失対労働者の首切りが促進されるのではないか、という懸念に対する政府の所見いかん。
二 改正案では失対労働者の最終雇用責任を、事業主体である国や地方公共団体が負うのか施行主体が負うのか不明確であるが、この点を明確化しなかつた理由いかん。
三 改正案は、新たな事業として高齢失業者等就労事業を実施することとしているが、当該事業に吸収されるものの基準が、法律上あいまいである。改正案ではこの基準を労働省令で定めることにしているが、その基準決定にあたつては審議会の議を経る等、第三者の意見を聞く措置をとるべきではないか。
四 高齢失業者等就労事業に吸収されるようになつた場合、その賃金の決め方からいつて、これまでより条件が悪くなることが考えられるが、その際の既得権の保障についていかなる措置をとるつもりか。
五 失対労働者の賃金決定にあたつて、賃金審議会の意見を聞くことにした点は前進であるが、その決定に際しては失対労働者の生計費を考慮して定めるよう運用面で措置すべきではないか、この点に対する政府の方針いかん。
六 審議会の性格については、単に失対の賃金に限らず、失対事業の全般に関する事項について、答申、建議できるようなものにすべきではないか。
七 失対事業の管理、運営方針の決定にあたつては、関係労働者の意向を取り入れる措置を講ずべきではないか。改正案はこの点を全く考慮していないが、実際の運営の中でこの点が十分消化される保障があるか。
  またこれの決定にあたつて審議会の意見を聞く措置をとる用意はないか。
八 失対事業等への就労にあたつて、各種の不平不満、トラブルが起きている事例が少くないが、これの平和的処理について、いかなる具体的措置をとらんとするのか。
  この際法制上の措置として、失対事業苦情処理機関を設置すべきだと思うが、政府の見解いかん。
九 職業訓練が大幅に実施されることは結構だが、訓練中の生活保障について、具体的にどの程度の保障措置をとる考えがあるのか。
十 職業訓練をうけるにあたつては、本人の自由意思を尊重すべきだと思うが、その保障について、いかなる措置をとるつもりか。

 右質問する。





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