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昭和四十三年五月八日提出
質問第一三号

 「古都保存法」第十一条の土地の買入れにおける譲渡所得税の軽減に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和四十三年五月八日

提出者  玉置一(注)

          衆議院議長 石井光次郎 殿




「古都保存法」第十一条の土地の買入れにおける譲渡所得税の軽減に関する質問主意書


 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法においては、その特別保存地区内の開発行為をきびしく制限しており、このため地主等がその土地の利用上著しく支障をきたす場合には、これを買い入れることによつて救済を図つているのであるが、この場合の買入れについては、地主の申出によるものであるからとして、収用の場合のような租税特別措置法上の譲渡所得税の軽減の措置が講じられていない。
 しかしながら、「古都保存法」の場合における私権の制限は、一般の都市計画制限と異なり、ほとんど全面禁止に近く、従つて他に転売することが困難であつて、いきおい一般の市場価格よりはるかに低いのが実情である。

 従つて、この買入れについては、収用されることとなる土地の場合と同様に譲渡所得税の軽減措置を早急に講じてほしいと思うが、この点政府の見解を伺いたい。

 右質問する。





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