答弁本文情報
昭和四十三年五月十四日受領答弁第一三号
(質問の 一三)
内閣衆質五八第一三号
昭和四十三年五月十四日
内閣総理大臣 佐藤榮作
衆議院議長 石井光次郎 殿
衆議院議員玉置一※(注)君提出「古都保存法」第十一条の土地の買入れにおける譲渡所得税の軽減に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員玉置一※(注)君提出「古都保存法」第十一条の土地の買入れにおける譲渡所得税の軽減に関する質問に対する答弁書
収用等に伴う譲渡所得税の軽減措置は、土地等が収用されたこと等により生ずる所得が非任意的強制的に実現したものであること、その買収価格が土地収用法によつて規制されること等の事情を考慮して設けているものである。
これに対して、古都保存法第十一条に基づく土地の買入れは、土地所有者の申出による任意売買によつて行なわれ、その所得は非任意的強制的に実現したものではなく、また、任意売買について価格形成の要因を考慮して税制上の配慮を加えることは、他に波及するところも多く、ひいては負担の不均衡を招来するおそれもあるので、その買入れに係る譲渡所得税について軽減措置を講ずることは、必ずしも適当でない。
右答弁する。