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昭和四十七年四月二十四日提出
質問第九号

 従軍日赤看護婦の処遇に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和四十七年四月二十四日

提出者  松平忠久

          衆議院議長 (注)田 中 殿




従軍日赤看護婦の処遇に関する質問主意書


 さる大戦において戦時衛生勤務に服した日本赤十字社の救護看護婦の国家処遇については、恩給法および戦傷病者戦没者遺族等援護法等により一部援護措置が実施されているが、この処遇も、戦没者、戦傷病者および恩給公務員に相当する救護員として政令で定められているもの、すなわち、日本赤十字社の職制による正規の職員たる理事員、医員、調剤員、看護人長のみで、その他一般救護看護婦については処遇が及んでいない現状である。
 救護看護婦は白衣の天使として軍の強い要請により召集され、激烈な戦場において昼夜の別なくてい身、重症戦傷病者等の救護に軍人同様の激務にまい進したものであり、その数は全国で約三三、一五〇名、死没者一、四七五名といわれている。
 救護看護婦は戦時衛生勤務を命ぜられ、軍属の身分を保有しており、当然一定の条件の下において、国は責任をもつて事後処遇を講ずべきであり、ことに今日まで恩給法、援護法等が逐次改正され、対象者が拡大されている現状においては、日赤の救護看護婦に対しても当然援護の手をさしのべるべきである。
 この件に関しては各方面よりの同趣旨の陳情も少なくないが、政府は将来いかなる措置を講ずる用意があるのか、その所信を承りたい。

 右質問する。





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