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答弁本文情報

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昭和四十七年五月二日受領
答弁第九号
(質問の 九)

  内閣衆質六八第九号
    昭和四十七年五月二日
内閣総理大臣 佐藤榮作

         衆議院議長 (注)田 中 殿

衆議院議員松平忠久君提出従軍日赤看護婦の処遇に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松平忠久君提出従軍日赤看護婦の処遇に関する質問に対する答弁書



 現在、恩給制度においては、事変地又は戦地において戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社救護員のうち、恩給公務員に相当する理事員、医員、調剤員、看護婦長等で公務員期間を有するものについては、一定の制限のもとにその服務期間を公務員期間に算入することとされているが、今年度の改善措置によつてその通算上の制限を撤廃し、これら日本赤十字社救護員の戦地勤務の期間はすべて公務員期間に算入することとしている。
 ところで、恩給公務員相当の日本赤十字社救護員に対しては、恩給制度上できるだけの処遇を講じているのであるが、恩給は官吏を対象とした年金制度であるから、恩給公務員以外の期間を通算するについても、その対象期間は判任官相当以上の者としての服務期間に限るべきであり、したがつて雇用人に相当する日本赤十字社看護婦としての服務期間を通算の対象とすることは困難であり、また、恩給公務員相当の日本赤十字社救護員であつても、戦後公務員に就職していない者については、この制度の建前上、恩給を給することは困難である。
 次に、国家公務員の共済制度においては、現行制度が、従来の官吏に対する恩給制度と雇用人に対する旧共済制度とを統合して発足しているという経緯から、恩給受給者との均衡を考慮し、現行共済組合の組合員となつた者のうち、戦地勤務に服した日本赤十字社救護員で官吏相当の者として勤務した者については、当該官吏相当の者として勤務した期間を、年金年限に達するまで年金額の計算の対象となる期間として取り扱い、戦地勤務に服した日本赤十字社救護員で雇用人相当の者として勤務した者については、当該雇用人相当の者として勤務した期間を、年金受給資格を発生させるための期間として取り扱つているところであるが、本年度の改善措置によつて、前者の当該官吏相当の者として勤務した期間は、全期間を年金額の計算の対象となる期間として取り扱うこととしている。
 このように、現行の共済組合の組合員となつた者のうち、戦地勤務に服した日本赤十字社救護員に対しては、共済組合制度上、できる限りの処遇を講じているのであるが、戦地勤務に服した日本赤十字社救護員であつても現行の国家公務員共済組合の組合員にならなかつた者については、国家公務員という職域の社会保険システムをとつているこの制度の建前上、共済組合の長期給付を支給することは困難である。
 一方、戦傷病者戦没者遺族等援護法上は、旧陸海軍の勤務に服していた日本赤十字社救護看護婦については、一般救護看護婦をも含めて同法の軍属又は準軍属として取り扱い、これら戦没者の遺族には遺族年金を、戦傷病者には障害年金を支給する等の処遇を行なつていることは御承知のとおりである。

 右答弁する。




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