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昭和四十九年二月二十八日提出
質問第一一号

 銀行等金融機関の行う貸付利息に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和四十九年二月二十八日

提出者  玉置一(注)

          衆議院議長 前尾繁三郎 殿




銀行等金融機関の行う貸付利息に関する質問主意書


 銀行等金融機関の行う貸付業務について、次の二点において疑義があるので、政府は、これを是正するよう適切な措置を講ずべきであると考える。よつて、次の点につき、政府の見解を伺いたい。

一 手形割引の場合は、満期が来なければ受け取れない金額を今受け取ろうとするのであるから利息相当分を割引料として差し引かれるのは相当であるとしても、手形貸付の場合には、今必要とする金額から利息を天引きされると、実際に使える金額は利息相当分だけ減つてしまうので、借入目的を達成することができないことになろう。殊に経済的弱者である中小企業などの借主を不当に圧迫することになろう。貸付けの資金源である預金については、利息は後払いとなつているので、これとの対照からも貸付利息は後払いとするのが相当である。
  以上のような理由により、貸付利息については天引きを禁止し、預金の場合と同様、利息を後払いとする政策的な配慮をすべきではないかと考えるが、政府の見解はどうか。
二 利息の二重取り(おどり又は両端入り)
  手形貸付の場合には、利息は手形の満期当日までの分を前取りし、手形の書き替えをするときには、旧手形の満期当日を振出日とする新手形の交付を受け、振出日から満期までの利息の前払いを受けることになつているので、書き替え当日分の利息を二重取りする結果を生じている。証書貸付に手形貸付を併用した場合にも同様である。
  これは、利息の計算については、初日と満期日とをともに含める(いわゆる両端入り)結果生ずるものであり、手形の書き替えをする場合には当然に二重取り(いわゆるおどり)となるのである。
  このような銀行の一方的な約款は、はなはだしく不当と考えられるので、これを放任すべきではなく、直ちに監督権を発動して是正すべきものと考えるが、政府の見解はどうか。

 右質問する。





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