答弁本文情報
昭和四十九年三月八日受領答弁第一一号
内閣衆質七二第一一号
昭和四十九年三月八日
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
衆議院議員玉置一※(注)君提出銀行等金融機関の行う貸付利息に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員玉置一※(注)君提出銀行等金融機関の行う貸付利息に関する質問に対する答弁書
一について
金融機関が行う貸出の利息については、証書貸付の場合にあつては後取りを原則としているが、手形貸付の場合にあつては先取りとなつている。
手形貸付の場合先取りとなつているのは、手形本来の性格からして、手形法上手形は常に転々流通する可能性を持つものであり、かつ、現実にも他の金融機関等による再割引に付されることもあることによるものであつて、このような手形の性質を失わせることなく、利息を後取りとすることは技術的に困難であり、適切ではないと考える。
手形貸付において手形を書替える場合に生じる利息の二重取りの問題については、書替日における新手形の利息(いわゆるおどり利息)の徴求は、全国銀行協会連合会等各金融関係団体において、昭和四十八年十月一日以降可及的速やかに廃止することを決定し、既に実行に移されている。
また、貸出利息の計算において貸出日と満期日との両日を計算の期間に含めること(いわゆる両端入り)は、金融機関が貸出を行う場合には、少くとも貸出日の前日までに資金手当をしておかなければならず、かつ、その資金を他に運用することができないという事情から生じてきた我が国の多年にわたる金融慣行である。
他方、貸出日と満期日のいずれかの利息を落す慣行(いわゆる片落ち)のある欧米諸国においても、前述のような事情から、貸出に際して、利息とは別に予約手数料(コミットメント・フィー)を徴求する等の例が多い。
したがつて、両端入りの問題については、利息、手数料等のあり方、借入者の負担等の問題をも勘案のうえ、慎重に検討すべきものと考える。