衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和五十三年十月四日提出
質問第四号

 レッカー車に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十三年十月四日

提出者  (注)崎弥之助

          衆議院議長 保利 茂 殿




レッカー車に関する質問主意書


 昭和五十三年四月二十八日、私が提出した「レッカー車に関する質問主意書」に対する今年六月二日付の答弁書は不十分である。
 よつて次の事項について更に質問する。

一 昭和五十三年四月二十八日、私が提出した「レッカー車に関する質問主意書」の一及び三について道路運送車両ではないとの答弁であるが、道路運送車両法上いかなる解釈によつて車両外であると認定しているのか。
二 道路上をこのような危険なけん引用レッカーで広島 ― 福岡間、時としては大阪 ― 福岡間で大型車両をけん引走行していることなどを知つているか。
三 高速道路にあつては道路公団指定業者が事故現場から事故車をけん引して最寄りのインターに至り、更に一般道路を経て修理工場へと五〇キロ、時としては一〇〇キロもけん引走行している現状である。
  又ボートトレーラー及び電柱けん引用トレーラーは、多少寸法の相違はあるが同一構造の品物であるのに改造審査と共に車検を義務付けられ、これに関係の諸税も課せられていることなど矛盾点が多い。
  今日まではとも角、交通事情悪化の一途をたどつている昨今、製作台数が五万台とも六万台ともいわれる現状を見るとき、これを車両外として走行させることは限界に来ていると思われるが、どうか。
四 最近出回り始めたけん引用レッカー(ボート兼用)にボートをけん引する場合は車両と見なされ、車をけん引する場合は車両外ということになるのはいかなる理由によるのか。
五 車両外ということでこれを製作及び販売する業者は全国に存在し、その製作台数は更に増加している現状である。
  事故事例は承知していないということであるが、一番多いのがジャックナイフ現象による接触事故、次にカーブ等での横転、パンクによる事故その他で、すべて構造上の事故である。具体的事例を提出する用意がある。
  この点についての見解を明らかにされたい。

 右質問する。





経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.