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答弁本文情報

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昭和五十三年十一月十日受領
答弁第四号
(質問の 四)

  内閣衆質八五第四号
    昭和五十三年十一月十日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員(注)崎弥之助君提出レッカー車に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)崎弥之助君提出レッカー車に関する質問に対する答弁書



一及び四について

 事故車等をトラック等の自動車によりけん引して移動させる場合に用いられる御質問に係るけん引用の用具(以下「けん引用レッカー」という。)は、それ自体は自動車によりけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具に該当しないから、道路運送車両法上の道路運送車両ではない。
 御質問に係るボート運搬兼用のけん引用レッカーが使用されている事実は承知していないが、仮にそのような用具があるとすれば、それはボートを積載し、自動車によりけん引して移動させることをも目的とする用具にほかならないから、道路運送車両法上の道路運送車両に該当するものと考える。

二、三及び五について

 けん引用レッカーを用いて事故車等を長距離にわたつてけん引走行している事実については、承知していない。
 また、けん引用レッカーを用いて事故車等をけん引中に発生した事故について、その原因がけん引用レッカーの構造上の欠陥にあるとされた事例は、再調査を実施したが、現在までのところ報告を受けていない。
 御質問に係るボート・トレーラ及びポール・トレーラは、自動車によりけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具に該当するので、道路運送車両法上の道路運送車両であり、いわゆる車検が義務づけられ、また、自動車関係の諸税も課されている。
 事故車等のけん引に関する安全の確保については、従来から指導を行つてきたところであるが、先般、道路交通法施行令を改正して、けん引用レッカーを用いて事故車等をけん引する場合は、進路交通法施行規則で定める基準に適合する構造及び装置を有するものでなければその使用を認めないこととしたところである。

 右答弁する。




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