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昭和五十三年十二月六日提出
質問第一号

 石油パイプライン事業法の運用に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十三年十二月六日

提出者  木原 実

          衆議院議長 保利 茂 殿




石油パイプライン事業法の運用に関する質問主意書


 昭和五十三年十一月十七日付内閣衆質八五第二号及び同年十二月一日付内閣衆質八五第五号の答弁に対して次の通り質問をする次第である。

一 石油パイプライン事業法と消防法とでは、タンクの技術基準の数字が異なることを具体的に指摘し、その理由を問うたところ答弁は得られなかつた。これは立法のミスではなく、必要な相違であることに相違はないか。
二 新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)が千葉港頭に設置した石油ターミナルについて
 1 タンクの容量及び防油堤の容量を各タンクごとに明らかにされたい。
 2 船舶からの陸揚げ用さん橋の設置に際し、港則法第三十一条に基づく許可を申請した期日及び同許可を受けた期日並びに許可書番号を明らかにされたい。
三 空港公団は、石油パイプライン事業法第八条の変更許可申請(以下「八条許可申請」という。)に際し、その所要資金の額を千六百七十一億円としたとのことである。これは従来こう間に伝えられた金額よりはるかに多い金額である。
 1 この金額のうち、政府出資及び借入金の金額をそれぞれ明らかにされたい。
 2 右借入金に対する金利負担額を明らかにされたい。
 3 右所要資金の支出として、
  @ 用地取得のための費用
  A 事業用施設設置のための工事費用
  B 千葉市内における環境整備のための費用
  C 千葉市を除く市町村における環境整備のための費用
  の概算額をそれぞれ明らかにされたい。
四 八条許可申請について空港公団が記載した変更を必要とする理由のうち、沿線の市街化傾向、道路幅員の現況、地下埋設物の状況については、いずれも昭和四十七年三月には予定されていたものが実現しただけのことではないか。もし予定されていなかつた事態が起きたのであれば、それらを具体的に挙げられたい。また、そこに記載された地下埋設物とは具体的にはどこに埋設された何を指しているのか明らかにされたい。
五 空港公団が千葉港頭を起点とする給油施設の建設に要した昭和四十八年度までの経費は約百十億円とのことである。さて、空港公団がかつて行つたパイプライン工事それ自体が附近の家屋に被害を与えていたこと、それを空港公団が補償したこと、それを行政庁には報告しなかつたことなどが地元でささやかれている。
 1 右のことに相違はないか。相違なければ、百十億円に含まれるはずの右補償金額及び支払期日を明らかにされたい。
 2 右工事の土地の管理者である千葉県企業庁長、右工事の現場でつねに工事監督に当たつていた千葉市に対し、報告をしなかつた理由を明らかにされたい。
 3 右工事による被害家屋は七戸であつたとうわさされているが、パイプラインから最も近い家屋及び最も遠い家屋とパイプラインとの距離をそれぞれ明らかにされたい。
 4 右被害と補償の内容を明らかにされたい。

 右質問する。





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