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答弁本文情報

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昭和五十四年一月二十三日受領
答弁第一号
(質問の 一)

  内閣衆質八六第一号
    昭和五十四年一月二十三日
内閣総理大臣 大平正芳

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員木原実君提出石油パイプライン事業法の運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木原実君提出石油パイプライン事業法の運用に関する質問に対する答弁書



一及び二の1について

 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が千葉港頭石油ターミナルに設置している屋外タンクの実容量及び数は、四千七百キロリットルタンク三基、四千三百キロリットルタンク三基及び百十キロリットルタンク二基であり、これらの屋外タンクの周囲に存する防油堤の容量(工事後)は約五千四百キロリットルである。
 千葉港頭石油ターミナルを含む新東京国際空港航空燃料パイプラインの安全の確保については、石油パイプライン事業法の趣旨に即し万全を期している。
 なお、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準については、現在、所要の検討を進めている。

二の2について

 御質問の許可は、昭和四十六年二月五日千葉港長あてに行われた申請に対し、同年二月十九日許可書番号第五十二号をもつて行われたものである。

三について

 御指摘の八条許可申請に際し添付された書類によれば、政府出資金及び借入金の額は、それぞれ約二百八十一億円及び約千三百九十億円であり、また、用地取得のための費用及び工事費用の額は、それぞれ約三十億円及び約千七十五億円である。

四について

 新東京国際空港航空燃料パイプラインの経路については、公団において、諸般の自然的条件及び社会的条件を踏まえ、総合的検討を行つたところ、その経路のうち千葉市内の一部について、沿線の市街化傾向、道路幅員の現況、水道管等の地下埋設物の状況等からパイプラインの設置は極めて困難であることが判明し、石油パイプライン事業法第八条第一項の規定に基づきその変更の申請をするに至つたものである。

五について

 御質問の件については、当時公団からパイプライン工事を請負つた事業者が処理したものであると聞いている。

 右答弁する。




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