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昭和五十四年二月九日提出
質問第六号

 最高裁判所の規則制定権と国会の立法権との関係に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十四年二月九日

提出者  飯田忠雄

          衆議院議長 (注)尾弘吉 殿




最高裁判所の規則制定権と国会の立法権との関係に関する質問主意書


 憲法第七十七条は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、最高裁判所の規則制定権を規定しているが、一方第四十一条において国会を国の唯一の立法機関としている。よつて最高裁判所の規則制定権の憲法上の地位について若干の疑問が生じているが、かくては立法審議に当たつても支障が生ずるので、次の事項について質問する。

一 憲法第七十七条(最高裁判所の規則制定権)は、憲法第四十一条(国会の地位と立法権)の特則と解すべきもので、前者と後者との関係は、特別法と一般法の関係にあると思われるが、政府の見解を問う。
二 最高裁判所規則制定権は、憲法が定める法源に関するものであり、従つて、この権限によつて立法された「最高裁判所規則」は、国会の立法権による法律の下位に立つものではないと解するのが正当と思うがどうか。
三 最高裁判所の規則制定権の範囲内の事項についての立法は、憲法上、最高裁判所の権限であるとされているから、国会の立法権による立法範囲から除外されていると解するのが正しいと考えるがどうか。
四 政府提出の法律案「刑事事件の公判の開廷についての暫定的特例を定める法律案」は、その内容を検討するに、憲法第七十七条該当の事項を立法せんとするものであることは、容易に認め得るところである。
  よつて、この法律案は、国会の審議対象とするよりも、最高裁判所の規則制定権によつて立法するのが、憲法に合致する手続であると解するが、政府の見解を問う。

 右質問する。





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